○中山町議会議員定数条例
平成14年7月9日
条例第25号
中山町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(中山町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 中山町議会議員の定数を減少する条例(昭和30年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○中山町議会議員定数条例
平成14年7月9日
条例第25号
中山町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(中山町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 中山町議会議員の定数を減少する条例(昭和30年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年7月9日 条例第25号
(平成19年6月18日施行)
◆ | 平成14年7月9日 | 条例第25号 |
◇ | 平成17年9月30日 | 条例第21号 |