○中山町立小・中学校教職員の自家用車等による出張の承認に関する基準
平成4年3月30日
1 目的
この基準は、中山町立小・中学校教職員(校長を除く。以下「学校職員」という。)の自家用車等による出張の承認等に関する留意事項を定め、公務遂行の能率の向上を図るとともに、万一事故が発生した場合の責任及び損害賠償の範囲等を明確にすることを目的とする。
2 定義
この基準において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 自家用車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車で、個人所有のものをいう。
(2) 出張 校長の命を受けた公務のための旅行をいう。
3 自家用車等による出張の承認
学校職員の出張については、鉄道、バス等の公共交通機関又は公用車(以下「公の交通機関」という。)を利用するのを原則とするが、次項に掲げる要件を満たし、かつ第5項の規定に該当しないものであると認めたときには、校長は、学校職員が自家用車等を使用(複数の学校職員が出張する場合にあって自動二輪車及び原動機付自転車以外の自家用車等への同乗を含む。以下同じ。)して出張することを承認できるものとする。
4 承認の要件
校長が、学校職員の自家用車等による出張を承認することができるのは、学校職員の申し出が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限るものとする。
(1) 災害発生時により、緊急用務を行う場合
(2) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合、出張の目的地や用務先が多数の場合その他、公の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合
(3) 出張の目的地又は用務地に行くための適当な公の交通機関がない場合
(4) その他公の交通機関等を利用しては学校運営に著しい支障が生じる場合
5 承認の制限
校長は、前項の要件に該当する場合であっても、次の一に該当する場合は、学校職員の自家用車等による出張を承認することはできない。
(1) 児童、生徒を引率する場合。ただし、教育長の許可を得た場合を除く。
(2) 学校職員の自家用車等の運転経験が1年に満たない場合
(3) 県外出張で自家用車等の1日の走行距離がおおむね200キロメートル(自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、おおむね100キロメートルとする。)を超える場合
(4) 学校職員が、疾病、過労、睡眠不足、その他の理由により自家用車等を運転するのに適さない心身状態にある場合
(5) 学校職員が、過去1年以内において道路交通法に違反し、運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こして刑罰に処せられた場合
(6) 自家用車等に、対人保険金1億円以上及び対物保険金300万円以上の任意の損害保険を掛けていない場合
6 承認の手続
校長が、学校職員の自家用車等による出張を承認する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 自家用車等公用使用届(様式第1号)を提出させること。ただし、当該学校職員のその後の出張において、先に提出した届の記載内容に変更がないと認める場合は、この限りではない。
(2) 自家用車等出張承認簿(様式第2号)に必要な事項を記載させ、認印を押印すること。
7 損害賠償
学校職員が、この基準により承認を受け自家用車等により出張した場合において、当該自家用車等により生じた交通事故に伴う損害賠償等は、当該自家用車等が加入している損害保険によって措置し、不足分が生じた場合には、中山町が負担するものとする。ただし、当該自家用車等の使用につき学校職員の故意又は重大な過失があったときは、中山町は、当該学校職員に対して、求償するものとする。
8 自家用車等使用者及び同乗者の旅費
この基準により承認を受け、自家用車等を使用して出張した者の山形県職員の旅費に関する条例(昭和29年県条例第25号)第7条の旅費の計算は、陸路旅行として取り扱い、当該自家用車等に同乗して出張した者の同条の旅費の計算は、公用車による旅行に準じて取り扱うものとする。
9 自家用車等の運転の制限
自家用車等に同乗して出張する学校職員は、原則として、当該自家用車等を運転してはならない。
10 基準の運用
この基準による運用については、次のことに留意する。
(1) 「自家用車等」とは、厳密な意味での所有権とは解する必要はなく、通常、通勤に利用している自動車(当該職員が当該自動車の被保険者になっている場合に限る。)をいう。
(2) 児童、生徒を引率する場合には、公の交通機関を利用するのが原則であり、真にやむを得ない事情がある場合にのみ、教育長は許可を与えるものとする。
(3) 「おおむね200キロメートル」とは、原則として200キロメートル(100キロメートル)とするが、校長が特に必要と認めたときは、1割増まで承認できるものとする。
11 承認を受けない出張
この基準による承認を受けないで自家用車等を使用して出張した学校職員には中山町はいかなる責任も負わない。
12 校長の自家用車等による出張
この基準は、校長の自家用車等による出張にも準用する。この場合において、基準中「学校職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
附則
この基準は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月25日)
この基準は、平成10年6月1日から施行する。