○中山町有料公園施設管理使用規則
平成14年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町都市公園条例(平成14年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、最上川中山緑地に設けられた有料公園施設(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の管理使用について必要な事項を定めるものとする。
(グラウンドゴルフ場の使用期間及び使用時間)
第2条 グラウンドゴルフ場の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、必要があるときは、これらを変更することがある。
(コース及びホールポストの設営)
第3条 グラウンドゴルフ場に設営するコースは、6コースとし、ホールポストの数は1コースにつき8ホールとする。ただし、施設の管理上必要があると認められる場合は、これを変更する場合がある。
2 年間使用券を購入しようとする者は中山町有料公園施設年間使用券交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 使用の許可に係る目的のために施設内に備え付けている物件を使用する場合は、中山町有料公園施設物品等借用申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、使用の許可に係る目的以外の使用若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(1) 町又は中山町教育委員会が主催又は共催し使用するとき。
(2) 町内小中学校が教育活動として使用するとき。
(3) 町長が特に認めたとき。
(1) 条例第13条第1項第1号に規定する理由であるとき、条例別表2に規定する年間使用料については、当該年間使用料を8で除して得た額に当該使用者が年間使用券の交付を受けた日以降に使用できなくなった期間の月数を乗じた額(10円未満は切り捨てるものとする。)とし、条例別表2に規定する第5条第1項の許可を受けて使用する場合の使用料については全額とする。
(2) 条例第13条第1項第2号に規定する理由であるとき、全額とする。
(3) 使用開始前7日までに中山町有料公園施設行為変更(取消)許可申請書(様式第2号)により許可の取消し又は変更の申請があり、条例第13条第1項第3号に規定する理由であると認めたとき、取消しについては全額とし、変更については当該変更に伴い減額する必要があると認められる額とする。
2 使用料の還付を受けようとするものは、中山町有料公園施設使用料還付申請(請求)書(様式第8号)を還付の理由が生じた後、速やかに町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(入場者の規制)
第10条 町は、グラウンドゴルフ場内に入場している者が、前条に規定する事項に違反したときその他グランドゴルフ場の管理上支障がある行為をし、又はするおそれがあるときは、その者に退場を命ずることができる。
(職員の立ち入り)
第11条 町は、管理上必要があると認めるときは、使用中のグラウンドゴルフ場内に職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第18号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 使用期間 | 使用時間 | |
最上川中山緑地 グラウンドゴルフ場 | 4月1日から5月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | |
6月1日から8月31日まで | 平日 | 午前8時30分から午後6時30分まで | |
土曜日 日曜日 祝日 | 午前6時から午後6時30分まで | ||
9月1日から9月30日まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | ||
10月1日から11月30日まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |