○中山町資金管理並びに運用基準
平成14年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 会計管理者は、自治体の自己責任原則にかなう安全性を確保しながら、効率性にも配慮した公金の管理運用を行うため、資金管理並びに資金運用基準を定める。
(担当者の基本的遵守事項)
第2条 公金の管理、運用にあたる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公金の管理、運用にあたる職員は、善良な管理者としての注意を払いながらその職務を果たさなければならない。
(2) 日常的管理業務にあっては、金融機関の自己開示、情報の整理や新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。
(資金の種類)
第3条 対象となる資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金とする。
(基本方針)
第4条 町資金の運用においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)等法令の規定に基づき、最も確実、かつ有利な方法によらなければならない。
2 町資金の運用においては、次により元本の安全性を確保することを最も優先する。
(1) 安全性
元本の安全性を確保する。
(2) 流動性
各資金の性格に応じて、歳計現金による支払及び基金の取崩等に、支障のないよう、十分流動性を確保する。
(3) 収益性
安全性及び流動性を確保したうえで、可能な限り収益性の確保に努める。
(歳計現金の管理並びに運用)
第5条 歳計現金は、支払に対応する準備金であることから、各課等から翌月の資金需要調書を提出させることにより、資金計画を作成し把握する。ただし、資金需要調書の内容に大きな変動があった場合等は、必要に応じて当該調書を変更するものとする。
2 会計室に収納された歳計現金の資金は、原則として、指定金融機関の普通預金口座に入金することにより管理する。
3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払い資金の確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を、他の金融機関に移動する。
5 町長が、基金を歳計現金に繰替えることが必要と判断した場合、会計管理者は、町長の依頼を受け、繰替えられた基金を歳計現金として適切に運用する。
(歳入歳出外現金の管理並びに運用)
第6条 歳入歳出外現金の管理並びに運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理並びに運用)
第7条 各種基金の運用は、原則として、大口定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が有利と判断される場合は、債券で運用できるものとする。
2 債券運用を行う場合は、中山町債券運用指針を遵守する。
3 基金運用にかかる指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務にかかる業務コスト、町及び町関係機関の借入れの状況、運用資金の総額等を勘案し、おおむね4月、10月の2回会計管理者が決定する。
4 前項の比率から外れる資金で、大口定期預金の運用を行おうとする場合は、町内支店を有する銀行、農業協同組合並びに労働金庫に利率の引合いをし、より有利な運用に努めるものとする。ただし、金融機関側に預金受け入れの意思がある場合は、町の制度融資や公金取扱業務の状況をみて、借入金相殺範囲を考慮し、会計管理者が決定する。
5 支払準備金の安定的な確保と基金の効率的な運用、さらには、基金の保全を図るため、町長が必要と認める基金は、歳計現金への繰替運用を行う。
(預金先金融機関の基本原則)
第8条 基金の運用について、次の各号の事項に抵触した場合は、預貯金をしない。
また、運用中に抵触した場合は、速やかに預貯金を解約し、元金を保全する。
(1) 自己資本比率について、国内基準4%を維持していること。
(2) 債券の格付機関による格付けが、公表されている金融機関にあっては、その投資適格等級格付が下った場合に、明確な説明が得られない場合並びに客観的判断に立ち、町として疑念を生じた場合
(3) 他の金融機関に比較し、ディスクロージャー誌等の内容が著しく劣り、あるいは、改善が見られない場合
(4) 第3号のほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合
(1) 健全性分析
自己資本比率、不良債権比率、業種別貸出金比率、資金調達利回り
(2) 収益性分析
総資産業務純益率、総資産経常利益率、自己資本利益率、経費率、預貸金利ざや
(3) 流動性分析
預金量の推移
(預金と町債等債務との相殺)
第10条 預金先の金融機関に保険事故が発生し、かつ、当該金融機関に対し町が町債等の債務を有している場合は、必要に応じて預金債権と町債等債務との相殺を行う。
(一時借入金の管理)
第11条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。
(公金管理委員会)
第12条 町公金の管理及び運用について、町財政の運営状況及び金融情勢等を踏まえ適切に実施するとともに、町として必要とする対策を調査審議するため、中山町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 資金管理並びに運用基準に関すること。
(2) 資金収支見込みに関すること。
(3) 資金調達、運用に関すること。
(4) 金融機関の経営状況分析及び評価に関すること。
(5) 預入金融機関に不測の事態が生じた場合、あるいは、生じる可能性がある場合の対応策に関すること。
(6) 指定金融機関等に委託している一般税等の収納金の保護対策に関すること。
3 委員会の構成は、会計管理者、総合政策課長、会計室長、まちづくり推進グループ員及び会計グループ員をもって組織する。
4 委員会に会長を置き、会計管理者をもって充てる。
5 委員会の会議は、会長が必要と認めたとき開催する。
6 委員会の庶務は、会計室で処理する。
7 前各項に定めるもののほか必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(運用基準の見直し)
第13条 この基準は、必要に応じてその内容を見直すものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成14年10月1日から施行する。
(読替え規定)
2 平成17年7月1日以降においては、本則中「中山町収入役」とあるのは「中山町助役」と、「収入役」とあるのは「収入役の事務を兼掌する助役」と読み替えるものとする。
附則(平成17年6月27日訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日訓令第6号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。