○中山町国営造成施設管理体制整備促進事業費(管理体制整備型)補助金交付要綱
平成14年9月11日
告示第42号
(目的及び交付)
第1条 町長は、農業水利施設が有している農業生産面以外の多面的機能の発揮や環境及び安全に配慮した管理の複雑化・高度化に対応するため、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)に基づき、土地改良区の管理体制の整備を図るために要する経費について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で当該土地改良区に対し補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 経費の配分の変更
イ 事業費のうち費目区分欄に掲げる経費の相互間の30%を超える経費の額の増額
(2) 事業内容の変更
費目区分欄に掲げる経費の新設、変更又は廃止
2 規則第7条第1項第1号の規定により、町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業の実績報告の提出期限は、町長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
2 土地改良区は、概算払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第7条 規則第22条第2項の規定による町長が指定する財産は、取得する価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(帳簿の備付等)
第8条 土地改良区は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
補助対象経費 | 左の経費の内訳 | 補助率 |
1 整備強化支援事業費 | 土地改良区の管理体制整備・強化を図るために、当該地区において当該年度に土地改良区が管理に要した費用のうち、多面的経費及び高度化経費に対して支援する経費(土地改良区が管理に要した経費の100分の70.44以内の額) | 100分の100以内 |
(1) 経常経費 |
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① 操作運転費 | 対象施設の操作運転に要する経費 | |
ア 技術者賃金 | 対象施設に係る操作技術者に対する給料及び諸手当 | |
イ 共済組合負担金等 | 技術者賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料 | |
② 点検整備費 | 対象施設の点検整備に要する経費 | |
ア 技術者賃金 | 対象施設に係る整備技術者に対する給料及び諸手当 | |
イ 共済組合負担金等 | 技術者賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料 | |
③ 施設管理費 | その他(①及び②以外)施設の維持管理に必要な経費 | |
ア 賃金 | 対象施設の管理に直接携わる者に対する給料及び諸手当 | |
イ 共済組合負担金等 | 賃金から支弁されるものに係る共済組合負担金及び保険料 | |
④ 施設費 | 施設の保守管理及び整備(除塵、浚渫、除草等)に係る経費並びに施設の運用に必要な交換部品及び整備用品費 | |
⑤ 調査費 | 管理に必要な水文、気象等の調査観測に係る経費 | |
⑥ 諸油脂費 | 管理に必要な施設機械の燃料経費 | |
⑦ 整備補修費 | 日常の点検を超える内容の点検保守、更新経費 | |
⑧ 電力料 | 施設運用に必要な基本電力料及び使用電力料 | |
(2) 補完的整備費 | 管理の合理化、高度化等のために必要となる補完的な施設の整備に係る経費 | |
(3) 諸費 |
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① 管理諸費 | 当該事業に係る管理のうち経常的管理の施行のために直接必要な現場事務所等の経費 | |
② 工事雑費 | 当該事業に係る管理のうち補完的整備の施行のために直接必要な現場事務所等の経費 |