○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程
平成14年8月2日
告示第35号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、情報資産管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第2条 情報資産管理責任者は、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報等の漏洩、滅失及び棄損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報等の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月27日告示第95号)
この告示は、令和6年5月27日から施行する。