○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程

平成14年8月2日

告示第34号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民税務課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住基ネット等を利用する課のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月27日告示第93号)

この告示は、令和6年5月27日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程

平成14年8月2日 告示第34号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成14年8月2日 告示第34号
平成18年3月31日 告示第21号
平成29年2月13日 告示第10号
令和6年5月27日 告示第93号