○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成14年8月2日

告示第33号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われるサーバ、ネットワーク機器の設置室及び統合端末の設置場所において、入退室管理を行うものとする。

2 入退室管理の方法は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、サーバ及びネットワーク機器の設置室には鍵を用いて入退室を行う。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民税務課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、住民税務課長が行う。

2 住民税務課長は、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、第1条第1項に掲げる室について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 住民税務課長は、第1条第1項に掲げる室について、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年2月13日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月27日告示第92号)

この告示は、令和6年5月27日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成14年8月2日 告示第33号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成14年8月2日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第21号
平成29年2月13日 告示第9号
令和6年5月27日 告示第92号