○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程
平成14年8月2日
告示第33号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われるサーバ、ネットワーク機器の設置室及び統合端末の設置場所において、入退室管理を行うものとする。
2 入退室管理の方法は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、サーバ及びネットワーク機器の設置室には鍵を用いて入退室を行う。
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民税務課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第3条 鍵の管理は、住民税務課長が行う。
2 住民税務課長は、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、第1条第1項に掲げる室について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 住民税務課長は、第1条第1項に掲げる室について、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月27日告示第92号)
この告示は、令和6年5月27日から施行する。