○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ組織規程
平成14年8月2日
告示第32号
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民税務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住基ネット等を利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民税務課職員のうち町長が指名する職員をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、毎年度1回以上セキュリティ会議を招集し、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって充てる。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務広報課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民税務課において処理する。
(関係課長等に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課長等に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月19日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日告示第91号)
この告示は、令和6年5月27日から施行する。