○中山町青少年育成推進員設置要綱
平成14年6月24日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、青少年の健全育成を図るため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置し、その任務等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。
(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査
(2) 青少年育成町民会議の活動促進
(3) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化
(4) 青少年育成関係機関、団体との連絡提携及び実施事業への参加協力
(資格要件)
第3条 推進員は、前項の任務を遂行しうるもので、次の要件の一に該当するものであること。
(1) 地域での信望が厚く、青少年の良き相談相手となりうる等、リーダーとしてふさわしいものであること。
(2) ボランティアとして、青少年活動や関係機関、団体との連絡提携に積極的に参加できるものであること。
(3) 青少年団体活動、洋上大学等の参加の経験を有するもので、青少年育成活動に理解と関心を持ち協力できるものであること。
(委嘱)
第4条 教育委員会は、前項の資格要件を有する者の中から、推進員として適当と認められる者を「青少年育成推進員」として委嘱する。
(定数)
第5条 推進員の定数は、6人以内とする。
(任期)
第6条 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(経費)
第7条 町長は、予算の範囲内において、推進員の活動に必要な経費を支出する。
(報告)
第8条 推進員は、その年度の活動状況を翌年度の6月末日まで、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成16年5月27日教委告示第7号)
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委告示第1号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。