○中山町介護保険高額介護サービス費に係る指定介護保険施設受領委任払い実施要綱
平成14年6月12日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)に入所する中山町介護保険被保険者の介護保険施設サービス受給者(以下「受給者」という。)が給付を受ける高額介護サービス費(以下「高額サービス費」という。)について、町と介護保険施設が受領委任払い契約を締結することにより、迅速な高額サービス費の支給および受給者の利便に資することを目的とする。
(1) 1月間に2以上の介護保険事業所(入所介護保険施設を含む。)が提供する介護保険サービスを利用した受給者
(2) 高額サービス費の支給額について世帯合算の適用を受ける受給者
(3) 介護保険給付の制限等を受けている受給者
(介護保険施設と町長との間における受領委任払い契約)
第3条 介護保険施設は、本要綱に定める受領委任払いの申請を行おうとする場合、入所者の高額サービス費の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を町長と締結しなければならない。
2 前項に定める高額サービス費は、利用者負担額から高額サービス費算定基準額を控除して得た額とする。
(社会福祉法人等利用者負担減免の適用)
第7条 介護保険施設は、第5条の規定による利用者負担の請求に際して社会福祉法人等利用者負担減免を行う場合、高額サービス費の適用を先に行うものとする。
(1) 利用者負担額に係る領収証書
(2) 本条に定める申請に係る請求書
(受領委任払いに係る高額サービス費支給決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合、利用月における施設サービス費の給付実績等に基づき、受領委任払いに係る高額サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。