○中山町介護保険高額介護サービス費に係る指定介護保険施設受領委任払い実施要綱

平成14年6月12日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)に入所する中山町介護保険被保険者の介護保険施設サービス受給者(以下「受給者」という。)が給付を受ける高額介護サービス費(以下「高額サービス費」という。)について、町と介護保険施設が受領委任払い契約を締結することにより、迅速な高額サービス費の支給および受給者の利便に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に定める対象受給者は介護保険施設入所者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。

(1) 1月間に2以上の介護保険事業所(入所介護保険施設を含む。)が提供する介護保険サービスを利用した受給者

(2) 高額サービス費の支給額について世帯合算の適用を受ける受給者

(3) 介護保険給付の制限等を受けている受給者

(介護保険施設と町長との間における受領委任払い契約)

第3条 介護保険施設は、本要綱に定める受領委任払いの申請を行おうとする場合、入所者の高額サービス費の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を町長と締結しなければならない。

(高額サービス費受領委任書の提出)

第4条 介護保険施設は、本要綱に定める受領委任の方法による高額サービス費の受給を希望する受給者から、高額サービス費受領委任書(様式第1号。以下「受領委任書」という。)を徴し、町長に提出しなければならない。

(介護保険施設が行う受給者への請求)

第5条 第3条の規定により受領委任払い契約を締結した介護保険施設は、前条により受領委任書を提出した受給者に対し、当該受給者が受けた施設サービスに要した費用から当該費用につき支給された施設介護サービス費を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)から、本要綱に定める受領委任払いに係る高額サービス費を控除した額を請求するものとする。

(高額サービス費の算定)

第6条 介護保険施設は、高額サービス費算定基準額通知書(様式第2号)に基づき、前条により利用者負担額から控除すべき高額サービス費の算定を行うものとする。

2 前項に定める高額サービス費は、利用者負担額から高額サービス費算定基準額を控除して得た額とする。

(社会福祉法人等利用者負担減免の適用)

第7条 介護保険施設は、第5条の規定による利用者負担の請求に際して社会福祉法人等利用者負担減免を行う場合、高額サービス費の適用を先に行うものとする。

(受領委任払いに係る高額サービス費支給申請)

第8条 第3条の規定により受領委任払い契約を締結した介護保険施設が、第5条の規定による受領委任に係る高額サービス費の支給を申請するときは、受領委任払いに係る高額サービス費支給申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、山形県国民健康保険団体連合会に施設介護サービス費の請求を行った月の月末までに町長に申請しなければならない。

(1) 利用者負担額に係る領収証書

(2) 本条に定める申請に係る請求書

(受領委任払いに係る高額サービス費支給決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合、利用月における施設サービス費の給付実績等に基づき、受領委任払いに係る高額サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により受領委任払いに係る高額サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、受領委任払いに係る高額サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、当該申請に係る介護保険施設に通知しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中山町介護保険高額介護サービス費に係る指定介護保険施設受領委任払い実施要綱

平成14年6月12日 告示第25号

(平成14年6月12日施行)