○中山町立小中学校の性行不良による出席停止取扱要綱
平成14年2月14日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山町立小、中学校管理規則(昭和45年教委規則第1号。以下「規則」という。)第7条の2第6項の規定に基づき、性行不良による出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の意見具申)
第2条 規則第7条の2第2項の規定による意見の具申は、様式第1号により行うものとする。
(出席停止の命令)
第3条 規則第7条の2第3項の規定による出席停止の命令は、様式第2号を交付して行うものとする。この場合、保護者に対し様式第3号により通知するものとする。
(校長への通知)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じたときは、様式第4号により、当該校長あて通知するものとする。
(出席停止の期間)
第5条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止期間の短縮又は延長)
第6条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止の理由がなくなったと認める時は、出席停止の命令を解除することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が規則第7条の2第1項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続きを経た上で、出席停止を命ずる期間を延長することができる。
第7条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。