○中山町介護保険利用者負担助成事業実施要綱

平成13年8月2日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する居宅サービス又は同条第20項に規定する施設サービス(以下「対象サービス」という。)の利用者負担額の負担が困難であることにより対象サービスの利用を制限せざるを得ない低所得者に対し、介護保険利用者負担助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて必要な事項を定め、当該者の負担を軽減し、要介護状態の改善と自立の支援を図ることを目的とする。

(助成金の支給対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者は、この町が行う介護保険に係る法第41条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)のうち、同条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた者を含む。)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要介護被保険者等」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者及び法第66条から第69条までに規定する保険料滞納に係る支払変更等の適用となった者を除く。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と同等の生活水準であると町長が認める者

(2) 対象サービスの利用に際して、利用者負担額の負担が困難であることにより対象サービスの利用を制限せざるを得ないと町長が認める者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、当該要介護被保険者等が対象サービスを利用した月につき、法の定めるところにより算定した利用に要した費用から次の各号に掲げる額を差し引いた後の利用者負担額から、居宅サービスの場合は3,000円を、施設サービス利用の場合は15,000円をそれぞれ控除して得た額とする。ただし、月の途中において、居宅サービスから施設サービス又は施設サービスから居宅サービスへと対象サービスの内容が変更となった場合の控除する額は、居宅サービスについては当該月の日数から施設サービス利用日数を差し引いた日数、施設サービスについては施設サービス利用日数に応じて居宅サービス及び施設サービスに係る控除する額をそれぞれ算定し、その合計額とし、それぞれ算定した控除する額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費及び法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第53条第2項に規定する居宅支援サービス費及び法第54条第3項に規定する特例居宅支援サービス費

(3) 法第48条第2項に規定する施設介護サービス費又は介護保険法施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費及び法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費

(4) 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費

(5) 平成13年度社会福祉法人等による介護サービス利用者負担減免措置事業実施要項(平成13年4月1日施行)の規定に基づき減額される額

(申請手続き等)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、中山町介護保険利用者負担助成申請書(様式第1号)に、世帯の収入状況を証明する書類その他第2条に規定する要件を確認できる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なく審査のうえ、支給対象者であるか否かを決定し、中山町介護保険利用者負担助成決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成決定の有効期間等)

第5条 前条第2項による助成決定の有効期間の期限は、決定が4月から6月までに行われた場合にあっては決定日の属する年度の6月30日まで、7月から3月までに行われた場合にあっては決定日の属する年度の翌年度の6月30日までとし、有効期間の開始日は、申請した日の属する月の初日とする。

(助成金の支給申請等)

第6条 第4条第2項の規定により助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金を申請する場合は、中山町介護保険利用者負担助成金支給申請書(別記様式第3号)に利用者負担額を事業所に支払ったことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、あらかじめ介護保険利用者負担に係る助成金の代理受領の申出書を提出している介護サービス事業者に対し、当該受給者の委任に基づき、当該受給者に支給する助成金を支給することができる。

3 前項の規定による支給は、当該受給者に対し介護保険利用者負担に係る助成金の支給があったものとみなす。

(利用料助成の取消し)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その決定を取り消し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格の喪失に関する届出)

第8条 受給者又はその家族は、受給者が第2条に規定する支給対象者の要件を満たさなくなったとき又は死亡したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年5月に助成決定を行う場合における有効期間の開始日は、第5条の規定にかかわらず、平成13年4月1日とする。

(平成20年3月25日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日告示第75号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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中山町介護保険利用者負担助成事業実施要綱

平成13年8月2日 告示第39号

(平成26年10月1日施行)