○公共工事に係る入札結果等の公表事務取扱
平成13年4月23日
公告第11号
公共工事に係る入札結果等の公表事務取扱(昭和58年6月1日)の全部を改正する。
みだしについて、建設工事の入札結果等の公表については、下記によるものとする。
1 公表の範囲及び内容
(1) 公表の範囲
公表の範囲は、次の各号に定めるところによる。
ア 建設業法第2条第1項に規定する建設工事については、入札に付したるもの全部の工事
イ 工事に係る調査、設計及び測量の委託事業については、入札に付したるもの全部の委託事業
ウ 工事の用に供することを目的とする原材料の購入費については、入札に付したるもの全部の購入費
(2) 公表の内容
内容については、指名業者、入札の結果等及び予定価格を様式(指名業者及び入札等調書)により入札後速やかに公表する。
(3) 公表の期間
公表する期間はそれぞれの契約ごとに、公表の日の翌日から起算して1年間とする。
2 公表の方法
公表の方法は、閲覧方式によるものとする。
閲覧場所は、当契約の入札を所掌する主管課とし、閲覧名簿を備付ける。
閲覧名簿には、閲覧者の住所、氏名及び閲覧する理由を記入させるものとする。
3 施行期日
この取扱いは、平成13年5月1日から実施する。