○公共工事に係る入札結果等の公表事務取扱

平成13年4月23日

公告第11号

公共工事に係る入札結果等の公表事務取扱(昭和58年6月1日)の全部を改正する。

みだしについて、建設工事の入札結果等の公表については、下記によるものとする。

1 公表の範囲及び内容

(1) 公表の範囲

公表の範囲は、次の各号に定めるところによる。

ア 建設業法第2条第1項に規定する建設工事については、入札に付したるもの全部の工事

イ 工事に係る調査、設計及び測量の委託事業については、入札に付したるもの全部の委託事業

ウ 工事の用に供することを目的とする原材料の購入費については、入札に付したるもの全部の購入費

(2) 公表の内容

内容については、指名業者、入札の結果等及び予定価格を様式(指名業者及び入札等調書)により入札後速やかに公表する。

(3) 公表の期間

公表する期間はそれぞれの契約ごとに、公表の日の翌日から起算して1年間とする。

2 公表の方法

公表の方法は、閲覧方式によるものとする。

閲覧場所は、当契約の入札を所掌する主管課とし、閲覧名簿を備付ける。

閲覧名簿には、閲覧者の住所、氏名及び閲覧する理由を記入させるものとする。

3 施行期日

この取扱いは、平成13年5月1日から実施する。

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公共工事に係る入札結果等の公表事務取扱

平成13年4月23日 公告第11号

(平成13年4月23日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年4月23日 公告第11号