○最上川中部水道企業団規約

昭和42年3月28日

議決

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、最上川中部水道企業団(以下「企業団」という。)と称する。

(企業団の組織)

第2条 企業団は、山形市、東村山郡山辺町及び同郡中山町(以下「企業団市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、最上川中部水道事業の経営及びこれに附帯する事項を処理する。

(企業団の事務所の所在地)

第4条 企業団の事務所は、東村山郡中山町大字長崎120番地中山町役場内におく。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員の定数は15人とし、企業団市町において選出する議員の数は次のとおりとする。

山形市 3人

山辺町 4人

中山町 8人

(議員の選挙の方法等)

第6条 企業団の議会の議員は、企業団市町において、それぞれの議会の議員のうちから選挙されれた者をもってこれに充てる。

2 前項の議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた企業団市町の議会においてすみやかに補欠選挙を行わなければならない。

3 前項の選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

4 第1項又は第2項の規定による選挙において、当選人が確定したときは、企業団市町の長は直ちにその議員の住所、氏名、生年月日及び当選年月日を企業長に報告しなければならない。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、2年とする。ただし、企業団市町の議会の議員でなくなったときはその職を失う。

2 前条第2項の規定による補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 企業団の議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団市町の長の互選により定めた者をもってこれに充てる。

3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条の2第7項及び第8項の規定による地方公共団体の長の権限は、企業長を除く企業団市町の長が共同して行なう。

(補助職員)

第10条 企業団に企業長の権限に属する事務の執行を補助させるため、必要な職員を置く。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 企業団の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者のうちから選任する。

3 企業団の監査委員の任期は3年とする。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、企業田の事業より生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。

2 法第17条の2第1項に規定する経費の負担及び法第17条の3から法第18条の2までの規定による補助、出資及び長期貸付けについては、企業団市町が協議して定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月14日議決)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可の日から施行する。

(昭和44年12月19日議決)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年3月20日議決)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

最上川中部水道企業団規約

昭和42年3月28日 議決

(昭和48年3月20日施行)