○山形広域環境事務組合規約
平成3年12月20日
議決
(組合の名称)
第1条 この組合は、山形広域環境事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、山形市、上山市、東村山郡山辺町及び同郡中山町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合が共同処理する事務及びその共同処理の対象となる関係市町は、次の表のとおりとする。
共同処理する事務 | 関係市町 |
し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 | 山形市、上山市、山辺町及び中山町 |
ごみを処理するための中間処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 | 山形市、上山市、山辺町及び中山町 |
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、山形市旅篭町二丁目3番25号山形市役所内に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、組合議員は、関係市町の議会において議員のうちから選挙された者とする。
2 前項の関係市町の議会において選挙される組合議員の選出区分は、次のとおりとする。
山形市 7人
上山市 3人
山辺町 2人
中山町 2人
3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた関係市町の議会は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、2年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 前条第3項の規定による補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者は、山形市長をもって充てる。
3 副管理者は、上山市長、山辺町長及び中山町長をもって充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
(管理者の職務代理)
第9条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、山形市会計管理者をもって充てる。
(補助職員)
第11条 組合に、管理者の権限に属する職務の執行を補助させるため、職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足するときは、組合の条例の定めに基づき、組合の議会の議決を経て関係市町が負担する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、法第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
(経費支弁の特例)
2 し尿処理施設及びごみを処理するための中間処理施設の建設(附帯設備を含む。)並びに増改築に要する経費の分担方法については、第12条の規定にかかわらず、組合の議会の議決を経て定める。
附則(昭和50年1月25日山形県指令地第10678号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和51年4月13日山形県指令地第234号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年8月19日山形県指令地第11号)
この規約は.地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年1月14日山形県指令地第29号)
(施行期日)
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日の前日において、現に、山形市ほか二町共立衛生処理組合の議会の議員である者は、この規約の施行の日に変更後の山形広域環境事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条の規定に基づき選挙されたものとみなし、変更後の規約第6条の規定にかかわらず、その任期は平成4年7月9日までとする。
3 この規約の施行により、新たに選挙される議員の任期は、変更後の規約第6条の規定にかかわらず、平成4年7月9日までとする。
附則(平成10年7月7日山形県指令地第3号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年7月11日山形県指令総企振第8号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日議決第25号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。