○委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月7日

山形県人委規則14-4

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により公平委員会の事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)及び一部事務組合(以下「委託一部事務組合」という。)の職員に係る法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 委託市町村に勤務する職員(第3項に掲げるものを除く。)のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる委託市町村ごとの同表中欄に掲げる機関の区分に応じ、これに対応する右欄に掲げる職にあるものとする。

2 委託一部事務組合に勤務する職員(次項に掲げるものを除く。)のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる委託一部事務組合ごとの同表中欄に掲げる機関の区分に応じ、これに対応する右欄に掲げる職にあるものとする。

3 委託市町村及び委託一部事務組合(以下「委託地方公共団体」という。)の設置に係る小学校及び中学校に勤務する職員のうち管理職員等は、校長及び教頭(小学校にあっては6学級以上、中学校にあっては3学級以上の学校に置くものに限る。)の職にあるものとする。

(機関等の変更等についての通知)

第3条 委託地方公共団体の長は、別表第1又は別表第2に掲げる機関及び機関の職に変更あったときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(抄)

団体名

機関

中山町

議会事務局

事務局長

町長部局

課長

教育委員会事務局

教育長、管理課長

 

 

 

 

学校給食共同調理場

所長

農業委員会事務局

事務局長

別表第2(抄)

団体名

機関

自治会館管理組合

管理者部局

事務局長

町村職員退職手当組合

管理者部局

事務局長

旧市町村職員恩給組合資産管理組合

管理者部局

事務局長

消防補償等組合

管理者部局

事務局長

委託地方公共団体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月7日 県人事委員会規則第14号の4

(昭和41年9月7日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和41年9月7日 県人事委員会規則第14号の4