○中山町予備消防隊設置規則
昭和46年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、自主的に設置された予備消防隊員が、町消防機関の活動を補足し、火災の予防思想の普及改善と町内の水、火災を防ぎ、かつ、これらの災害による被害の軽減を図り町民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(設置の届出)
第2条 予備消防隊を設置しようとする者は、定員を定め、区域内の満18歳以上の男女をもって構成し、様式により組織及び隊員名簿とともに町長に届出承認を得なければならない。
(変更の届出)
第3条 前条の届出を変更する場合は、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。
2 消防団長は、前項の届出に意見を付することができる。
(定員)
第5条 予備消防隊員の総数は、140人以内とする。
(遵守事項)
第6条 予備消防隊員は、中山町消防団条例(昭和29年条例第29号)及び中山町消防団則の関係条項を遵守しなければならない。
(災害補償措置)
第7条 予備消防隊員の災害補償は、山形県消防補償等組合に加入して行うものとする。
(雑則)
第8条 予備消防隊員の編成、任務及び活動の範囲等必要な事項は、消防機関と協議して定めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日規則第3号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。