○中山町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給規程

平成4年3月23日

告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、中山町公共下水道の処理区域内で、排水設備の設置及び既設の汲み取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「工事」という。)を行う者に対し融資あっせん及びその融資を行う金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 町長は、工事に要する資金の融資あっせんについて、取扱金融機関を指定するものとする。

(融資あっせん対象者)

第3条 工事を行う者で、資金の融資あっせんを受けることができる者(以下「融資あっせん対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又はその同意を得た者(法人を除く。)

(2) 町税及び下水道受益者負担金を滞納していない者

(3) 下水道に関する法令に定める期間内(同期間を超える相当な理由があると町長が認めた場合を含む。)に工事を完了した者

(融資あっせんの限度額)

第4条 融資あっせんの限度額は、改造工事1件につき100万円とし、1世帯1件とする。

2 前項の融資額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は切捨てるものとする。

(融資あっせんの条件)

第5条 町長が、融資あっせんを行う条件は、次に掲げるところによる。

(1) 融資利率は、町長と取扱金融機関との契約の定めるところによる。

(2) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して48カ月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還をすることができる。

(3) 償還方法は、毎月元金均等償還とし、毎月の償還額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の月の償還額に合算するものとする。

(4) 延滞利子は、融資あっせんを受けた者の負担とする。

(5) 借り受けた資金の償還について返済能力を有するものとする。

(利子補給)

第6条 町長は、資金の融資を行った取扱金融機関に対し、供用開始の告示の日から3年以内に融資が確定したものについては、融資を受けた者が支払う利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給は、町長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、中山町排水設備等設置改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第8条 町長は、前条の融資あっせんの申請があったときは融資の可否を審査してあっせん額を決定し、中山町排水設備等設置改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請人に通知するものとする。

(融資の時期及び手続)

第9条 融資あっせんの決定を受けた者への融資は、条例第6条第2項の規定による排水設備等の工事検査合格後とし、次の書類を添えるほか、取扱金融機関の定める貸付手続きによるものとする。

(1) 排水設備等設置改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 町長が発行する排水設備等検査済証

(3) 印鑑証明書

2 前項の場合において取扱金融機関は、その内容を審査し、不適当と認めたときは融資を行わないことができる。

(融資状況報告)

第10条 取扱金融機関は、毎月中山町排水設備等設置改造資金融資状況報告書(様式第3号)並びに中山町排水設備等設置改造資金貸出及び完済通知書(様式第4号)を、毎年9月末までの分は、9月末日及び3月末日までの分は3月末日までに町長に提出しなければならない。

(融資及び利子補給の取消し等)

第11条 町長は、融資及び利子補給を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、融資を取消し、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 目的以外に資金を流用したとき。

(2) 不正の手段により融資及び利子補給金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(融資あっせんの特例)

第12条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項並びに条例第5条の規定による特別使用の許可をした処理区域外の者に対し、準用するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、町長と取扱金融機関が協議して別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月17日告示第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

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中山町排水設備等設置改造資金融資あっせん及び利子補給規程

平成4年3月23日 告示第6号

(平成10年3月17日施行)