○中山町私道等下水道管設置要綱
平成3年12月27日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、中山町公共下水道処理区域内の私道又は私有地(以下「私道等」という。)に対して公共下水道管を設置することにより水洗化世帯の拡大と下水道事業の普及促進を図ることを目的とする。
(私道等の条件)
第2条 この要綱による私道等は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、町長が公益上特に必要があると認めた揚合はこの限りでない。
(1) 私道等の幅員が1.8メートル以上で、既設下水道管からの延長が10メートル以上であること。
(2) 当該私道等の所有者が下水道管の設置を承諾していること。
(3) 設置しようとする公共下水道管に下水を排除すべき世帯が2戸以上であり、かつ、下水道の供用を開始した日から1年以内に当該戸数全戸が排水設備の設置を承諾していること。
(下水道管の設置申請)
第3条 下水道管の設置を希望する者は代表者を定め、下水道管設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 排水設備設置承諾者名簿(様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(様式第3号)
(3) 私道等位置図及び住宅配置図(様式第4号)
(採否の決定)
第4条 町長は、下水道管設置申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、採否を決定し、下水道管設置決定通知書(様式第5号)により、申請代表者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 下水道管設置に要する費用は、全額町の負担とする。
(設置後の措置)
第6条 設置した下水道管の所有権は中山町に帰属し、維持管理は町長が行う。
2 下水道管設置後、私道等沿線に新たな利用の申出があったときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。