○中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成3年12月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成3年条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
2 町長は、前項の規定により難いと認めたとき、又は必要があると認めたときは実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(様式第1号)によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは代表者を定めその代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(負担金の決定通知)
第4条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及び納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)による。
(端数計算)
第5条 条例第4条の規定による受益者負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てる。
(延滞金及び徴収)
第5条の2 条例第15条の規定による延滞金の徴収等は、この町の町民税の例による。
(負担金の納付通知)
第6条 条例第9条の規定による各納期に納付すべき負担金の納付の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)による。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する決定通知に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金を併せて納付することをいう。
(過誤納金)
第8条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは過誤納金を、その未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 受益者は、過誤納金があることを知ったときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(還付加算金)
第9条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の徴収猶予)
第10条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者でその猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の繰り上げ徴収)
第11条 町長は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により、負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとしたとき。
(負担金の減免)
第12条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、決定通知書を受取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(納付代理人)
第13条 受益者は、町内に住所、事務所を有しない場合は、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(受益者の変更)
第14条 条例第12条の規定により受益者の変更をする場合は、下水道事業受益者変更申告書(様式第13号)によるものとする。
(住所、事務所等の変更)
第15条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月15日から施行する。
(還付加算金の割合の特例)
2 当分の間、第9条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則で定める様式による用紙(以下「用紙」という。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に作成されている用紙及び施行日前に発行された用紙にあっては、所要の調整がなされているものとみなす。
附則(平成20年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月9日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月8日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 備考 | ||
1 | 災害により被害を受けたとき。(火災については焼失割合) | 1 | 30%以上 | 1年以内 | 公の罹災証明が得られるもの |
2 | 50%以上 | 2年以内 | |||
3 | 100% | 3年以内 | |||
2 | 盗難にあった場合(金額で時価評価) | 1 | 50万円以上 | 1年以内 | 警察署の盗難証明書が得られるもの |
2 | 100万円以上 | 2年以内 | |||
3 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が得られるもの |
2 | 3年以上 | 2年以内 | |||
4 | 受益土地が農地、その他これに準ずる土地。ただし、現況により宅地と認められるものは除く。 | 宅地として使用できる状況にあると認められるまで | |||
5 | 係争地の場合 | 判決等係争事が解決するまで | |||
6 | 前各号に定めるものの他町長が特に必要と認めたとき。 | そのつど町長が定める。 |
別表第2
下水道事業受益者負担金減免基準
減免対象となる土地 | 減免割合 | 備考 |
1 国有地及び国が使用している土地 | % |
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(1) 一般庁舎敷地 | 50 |
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(2) 公務員宿舎敷地 | 25 |
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(3) 企業用財産敷地 | 25 | 郵便局 |
2 東日本旅客鉄道会社が所有又は使用している土地 |
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(1) 踏み切り用地及び駅前広場 | 100 |
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(2) 線路用地 | 50 |
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(3) 駅構内用地 | 25 |
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3 県有地及び県が使用している土地又は町有地及び町が使用している土地 |
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(1) 一般庁舎敷地 | 50 |
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(2) 公立学校敷地 | 75 |
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(3) 公立社会福祉施設敷地 | 75 |
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(4) 企業用財産敷地 | 25 | 地方公営企業法に基づく特別会計に属する行政財産 |
(5) 社会教育施設敷地 | 75 |
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(6) 公務員宿舎 | 25 |
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(7) 消防施設敷地 | 100 |
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4 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る教育目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
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5 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が、同法第2条に規定する事業のため設置する福祉施設の敷地 | 75 |
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6 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会、その他これに類似する団体が、同法に掲げる目的のために使用する土地 |
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(1) 境内地 | 50 |
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(2) 墓地 | 100 |
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7 町内会、自治会等が所有又は使用している土地 |
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(1) 消防施設用地 | 100 |
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(2) 公民館用地及び集会所用地 | 100 |
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8 児童福祉法第40条に規定する児童遊園地 | 100 |
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9 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地 | 100 | 道路予定地等 |
10 建築基準法により道路の位置指定をした私道及びこれに準ずる道路 | 100 |
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11 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する土地 | 100 |
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12 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた生活支援給付を含む。)を受けている者が使用する土地 | 100 |
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13 文化財である土地、建物及びその他の工作物の土地 | 100 |
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14 消防団が消防用備品を格納する建物、その他工作物の設置のために所有し、又は使用している土地 | 100 |
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15 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | その程度に応じて別に町長が定める。 |
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