○中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成3年6月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収を受ける者の範囲並びに徴収方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは、賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地で、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により告示された区域内のものの面積1平方メートル当たり398円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合については、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、第5条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、賦課することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は同条第1項の規定により定めた負担金の額を9で除して得た額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、その端数全額をすべて最初の納付額に合算するものとする。

第1期 8月16日から8月31日まで

第2期 11月16日から11月30日まで

第3期 翌年2月16日から同月末日まで

2 町長は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は、地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた生活支援給付を含む。)を受けている受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱)

第12条 第5条の告示の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届けたときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第13条 町長は、受益者が納期限までに負担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(督促手数料)

第14条 前条の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について90円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第15条 町長は、第9条に規定する納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセント)とする。

(平成12年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の施行日前に町長が請求した督促手数料の額については、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年12月24日条例第30号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成3年6月24日 条例第16号

(令和3年9月17日施行)