○山形県東村山郡中山町土地開発公社業務規程

昭和48年6月16日

公社規程第5号

第1章 総則

(業務の執行)

第1条 この土地開発公社(以下「公社」という。)の業務は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号)並びに山形県東村山郡中山町土地開発公社定款の定めるところによるほか、この業務規程の定めるところにより行うものとする。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社は、業務を執行するにあたっては、町内地域の秩序ある開発整備に着目し、総合的かつ効率的な運営を図り、業務の合理化に努めるものとする。

第2章 土地の取得、造成その他管理及び処分

(先買いに係る土地の取得)

第3条 公社は、山形県知事が法第4条第1項又は、法第5条第1項に規定する土地の買取りの協議をこの公社が行うことを決定したときは、当該土地の買取りの協議をし、協議が成立したときは当該土地を取得するものとする。

(その他の土地の取得)

第4条 公社は、前条に定める土地のほか、次の各号に掲げる土地を取得するものとする。

(1) 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

(2) 公営企業の用に供する土地

(3) 自然環境を保全することが特に必要な土地

(4) 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に必要な土地

(5) 前各号に規定する土地取得のために必要な代替地

(先買いに係る土地等の造成)

第5条 公社は、必要があるときは、国、中山町、その他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国、地方公共団体等」という。)と協議して定めるところにより、第3条及び前条の規定により取得した土地(以下「先買いに係る土地、その他の土地」という。)の造成を行うものとする。

(先買いに係る土地等の管理)

第6条 公社は、先買いに係る土地その他の土地を、国、地方公共団体等が必要とするときは、当該土地を国、地方公共団体等に譲渡するまでの間、法の目的に従って適切に管理するものとする。

(先買いに係る土地等の譲渡)

第7条 公社は、先買いに係る土地その他の土地を次条の規定により、国、地方公共団体等が必要とするときは、当該土地を国、地方公共団体等に譲渡するものとする。

2 この公社は、前項の規定にかかわらず、第3条及び第4条第5号に掲げる土地については、国、地方公共団体等の指定する者に譲渡することができるものとする。

(先買いに係る土地等の譲渡価格)

第8条 公社が前条の規定により譲渡する土地(第4条第2号に規定する土地を除く。)の価格は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として国、地方公共団体等又は国、地方公共団体等の指定する者と協議して定めるものとする。

(1) 土地の取得価格

(2) 土地の取得に伴って通常生ずる損失の補償に要する補償金

(3) 取得した土地の造成費及び附帯工事費

(4) 土地を取得する等のために有利子の資金を充当した場合には、借入金の利率により算出して得た当該土地の取得価格に係る管理期間中の経費

2 公社が前条の規程により譲渡する第4条第2号に規定する土地の価格は、前項の額を勘案し、時価に接近した価格により国、地方公共団体等と協議して定めるものとする。

(雑則)

第9条 この章に規定するもののほか、先買いに係る土地その他の土地の取得、造成その他の管理及び処分については、公社と国、地方公共団体等が別に協議して定めるものとする。

第3章 業務の受託又は委託

(業務の受託)

第10条 公社は、第3条から第7条までの業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体等の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量及び登記を行うものとする。

2 公社は、前項の規定により土地の取得のあっせん等の業務の委託を受けたときは、委託契約の定めるところにより、その業務に要する費用を委託者に負担させるものとする。

(業務の委託)

第11条 公社は第3条から第7条までの業務のうち自からこれ等の業務を行うことが困難であるとき又は国、地方公共団体等他に委託してこれらの業務を行わせる方が有利かつ適当であると認めるときは、これ等の業務の全部又は一部を委託することができるものとする。

2 公社は、前項の規定により業務の委託をするときは、委託契約の定めるところにより、その業務に要する費用を負担するものとする。

この規程は、昭和48年6月16日から施行する。

山形県東村山郡中山町土地開発公社業務規程

昭和48年6月16日 公社規程第5号

(昭和48年6月16日施行)