○山形県東村山郡中山町土地開発公社財務規程

昭和48年4月21日

公社規程第3号

第1章 総則

(総則)

第1条 山形県東村山郡中山町土地開発公社(以下「公社」という。)の会計については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(帳簿)

第2条 公社は次の帳簿を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 総勘定元帳

2 前項に定めるもののほか、必要と認められる補助簿を設けることができる。

(勘定科目)

第3条 この会計の経理は、資産勘定、資本勘定及び損益勘定に区分し、科目の区分は別に定める。

第2章 予算

(予算)

第4条 理事長は、毎事業年度開始前に、公社の予算を調整し、理事会の議決を経なければならない。

(流用)

第5条 予算に定めた款の流用をしてはならない。

2 項及び目の流用は、理事長が必要と認めるときに限り、これを行うことができる。

(予備費)

第6条 予期し難い経費の支出にあてるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用しようとするときは、理事長の承認を受けなければならない。

(予算の繰越)

第7条 予算の残額は、翌年度に繰越して使用することはできない。ただし、当該年度内に支払の原因となる契約その他の行為をしたことにより、翌年度に支払義務が生じたものについては、翌年度に繰越して使用することができる。

第3章 収入及び支出

(収入)

第8条 収入は、常務理事が調定し収納する。

(現金保管)

第9条 公社の現金は、すべて理事長の指定する金融機関に預け入れるものとする。

(支出)

第10条 支出は、常務理事が予算を照査し支払う。

(収支の状況報告)

第11条 常務理事は、毎月末までの収支状況を翌月10日までに理事長に報告しなければならない。

第4章 決算

(決算)

第12条 公社の決算に関する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 予算区分による決算書

(3) 損益計算書

(4) 貸借対照表

(5) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(6) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 借入金明細書

(9) 財産目録

(10) 参考書類

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

山形県東村山郡中山町土地開発公社財務規程

昭和48年4月21日 公社規程第3号

(昭和48年4月21日施行)