○山形県東村山郡中山町土地開発公社理事会運営規程
昭和48年4月21日
公社規程第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形県東村山郡中山町土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(理事会の招集)
第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議案件を理事に通知しなければならない。
(議長の職務代行)
第3条 理事長に事故あるときは、理事長職務代理者が議長の職務を代理し、理事長が欠けたときは、理事長職務代理者が議長の職務を行う。
2 理事長及び理事長職務代理者ともに事故あるときは、出席理事互選のうえ議長の職務を代理する。
(議事録の作成)
第4条 理事長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した議案の件名及び議事の経過
(4) その他必要と認めた事項
3 議事録には理事会において定めた2人の理事が署名しなければならない。
附則
この規程は、昭和48年4月21日から施行する。