○山形県東村山郡中山町土地開発公社理事会運営規程

昭和48年4月21日

公社規程第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形県東村山郡中山町土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(理事会の招集)

第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議案件を理事に通知しなければならない。

(議長の職務代行)

第3条 理事長に事故あるときは、理事長職務代理者が議長の職務を代理し、理事長が欠けたときは、理事長職務代理者が議長の職務を行う。

2 理事長及び理事長職務代理者ともに事故あるときは、出席理事互選のうえ議長の職務を代理する。

(議事録の作成)

第4条 理事長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した議案の件名及び議事の経過

(4) その他必要と認めた事項

3 議事録には理事会において定めた2人の理事が署名しなければならない。

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

山形県東村山郡中山町土地開発公社理事会運営規程

昭和48年4月21日 公社規程第1号

(昭和48年4月21日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年4月21日 公社規程第1号