○中山町生け垣設置奨励補助金交付規程

平成13年3月26日

告示第16号

(目的)

第1条 町長は、生け垣の設置を奨励し、うるおいとやすらぎに満ちた、緑豊かなまちづくりを推進するため、町民が、新たに生け垣を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの規程に定めるところにより、補助金を交付する。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付は、次に掲げる要件を満たす生け垣を行政区域内に設置する土地の所有者、又は土地の所有者の同意を得た使用者を対象とする。

(1) 生け垣は、道路、公共施設等に面する部分を含み、その延長が3メートル以上であること。

(2) 生け垣用樹木は、列状に配し、生け垣の高さは、前面道路から1.5メートル程度とし、植栽本数は、延長1メートル当たり2本以上であること。ただし、樹種樹形等により、町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 生け垣として植栽する樹木の種類は、本町の気候風土に適したもので、かつ他に害を及ぼすおそれのないものであること。

(4) 生け垣は、住宅敷地、事務所等の敷地(駐車場を含む。)内に設置されるものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度町長が定める予算の範囲内で、生け垣設置に要した費用のうち、樹木購入に係る費用の2分の1、又は生け垣の設置距離1メートル当たり3,000円のいずれか低い額とし、70,000円を限度とする。ただし、生け垣設置距離の単位はメートルとし、1メートル未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生け垣設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 生け垣設置事業計画書(様式第2号)

(2) 設計書及び見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 実績報告書(様式第4号)は、生け垣設置工事の完了後、速やかに提出するものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 生け垣設置完成届(様式第5号)

(2) 樹木購入費に係る書類

(3) 着工前、工事中、完成写真

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(生け垣の管理)

第8条 補助金の交付を受けて設置した生け垣は、適切な管理に努め、原則として設置後5年間は、抜取り、改植、移植等をしてはならない。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者に、交付の目的に反する行為があると認めたときに、その補助金の取消し及び返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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中山町生け垣設置奨励補助金交付規程

平成13年3月26日 告示第16号

(平成13年3月26日施行)