○中山町都市計画審議会条例

昭和44年12月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づく機関の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、中山町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、中山町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、次に掲げる者につき、中山町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 中山町議会の議員 3人以内

(3) 町の行政機関を代表する者 2人以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人をおくことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人をおくことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、中山町職員のうちから中山町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、中山町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の条例第3条の規定に基づいて任命された中山町都市計画審議会委員の任期は、昭和49年3月31日までとする。

(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第1号)

(施行月日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

中山町都市計画審議会条例

昭和44年12月23日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年12月14日 条例第27号
平成24年3月9日 条例第1号