○中山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則

昭和58年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅を安全な場所に移転する者に対し補助金を交付することにより危険住宅の移転を促進し、もって住民の生命の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「危険住宅」とは、がけ地崩壊及び土石流による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条及び第40条の規定に基づきそれぞれ次の各号に定めるところにより指定した区域内に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

(1) 山形県建築基準条例(昭和36年県条例第15号。以下「県条例」という。)第1条の2の規定により建築を制限している区域(以下「災害危険区域」という。)

(2) 県条例第4条の2の規定により建築を制限している区域(以下「がけに近接する区域」という。)

2 この規則において「移転事業」とは、第1条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて町民が自ら行う危険住宅を安全な場所に移転する事業(移転に代えて新たに住宅を購入する場合を含む。)をいう。

3 この規則において「特定行政庁」とは、建築基準法第2条第36号に規定する特定行政庁をいう。

(補助)

第3条 移転事業に係る補助は、予算の範囲内で別表に定めるところにより行う。

(補助金交付申請)

第4条 移転事業を行う者(以下「移転者」という。)は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費等調書

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費等調書

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、危険住宅に代わる住宅を建設(購入を含む。)する敷地並びに申請内容を審査し、第2条及び第3条に適合するものである場合はその旨を県に報告のうえ、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付決定を移転者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 移転者は、前条の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金交付決定通知の内容又はこれに付された条件に不服がある時は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請を取下げることができる。ただし、町長が必要と認めた時は、この期日を変更することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(事業内容の変更)

第7条 第5条の規定による補助金の交付決定通知を受けた移転者は、補助金の額に変更を生ずるように事業の内容を変更しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費等調書

(2) 危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費等調書

2 町長は、前項の申請があった場合は、第5条に準じてその内容を審査し、その結果を移転者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止の届)

第8条 第5条の規定による補助金の交付決定通知を受けた移転者は、事業を中止し、又は廃止する場合は、その旨をがけ地近接等危険住宅移転事業中止(廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(補助金の請求)

第9条 移転者は、補助金を請求する場合は、事業が完了した後に、次の各号に掲げる書類に実績報告書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費等調書

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費等調書

2 前項の請求をする場合において移転者は、別表に掲げる「危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費」に対して、交付される補助金を移転者から返済される利子として受入れる金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)の預金口座を設定し、その旨を町長に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求があった場合は、危険住宅の撤去及び危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)並びに別添1及び別添2の実績報告の内容を検査し、第5条の規定に基づく補助金交付の決定内容に適合すると認められるときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の場合において町長は別表に掲げる「危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費」に対して交付する補助金は、第9条第2項に規定した金融機関等の預金口座に振込むものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた移転者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(借入金利子の返済額等報告)

第12条 補助金の交付を受けた移転者は、事業完了後5箇年間は毎年度の3月31日までの分を翌年の4月30日までに、がけ地近接等危険住所移転事業に係る借入金利子返済報告書(様式第5号)により金融機関等に支払った危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に係る借入金利子の返済額等を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。

(昭和62年12月25日規則第11号)

この規則は、昭和62年12月25日より施行する。

(平成元年7月11日規則第11号)

この規則は、平成元年7月15日から施行する。

(平成2年12月1日規則第9号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年5月15日規則第10号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年10月15日規則第11号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

移転事業に要する経費の区分

補助の対象となる移転事業の内容

補助対象額

危険住宅の除却等に要する経費

危険住宅を安全な場所に移転する者に対して、危険住宅の撤去、動産移転、跡地整地、仮住居及びその他の移転に要する費用を交付する。

1戸当たり78万円を限度とする。

危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

危険住宅を安全な場所に移転する者に対して、危険住宅建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他機関から借り入れた場合においては当該借り入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を交付する。

建物費

1戸当たり310万円を限度とする。

土地費

1戸当たり96万円を限度とする。

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中山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則

昭和58年4月1日 規則第6号

(平成12年4月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 補助金/第6節 建設課
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第6号
昭和62年12月25日 規則第11号
平成元年7月11日 規則第11号
平成2年12月1日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第5号
平成4年3月23日 規則第3号
平成5年3月24日 規則第5号
平成8年3月11日 規則第3号
平成9年5月15日 規則第10号
平成10年10月15日 規則第11号
平成11年7月1日 規則第12号
平成12年4月24日 規則第14号