○中山町道路占用許可基準

昭和61年1月10日

訓令第2号

道路占用の形態は、占用物件により異なるが以下記載する基準をもって許可すること。

1 電柱

電柱の設置は、できる限り道路占用を認めない方針である。やむを得ない場合の占用については、次の各号に掲げるところによること。

(1) 歩車道の区別のある道路では車道寄りの歩道上とし、歩車道境界石(以下「縁石」という。)に柱を付けて設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路では、道路建築限界外として下記によること。

(イ) 法敷のある場合は、法尻に設置すること。

(ロ) 同一路線に係る電柱は、道路の同一側に設けること。また、歩車道の区別のない道路ではその対側に占用物件がある場合これと8メートル以上の距離を保たせること。ただし、道路が交差し、接続し又は屈曲する場所においてはこの限りでない。

(ハ) 人家連担地域では、できる限り側溝の民地側に設置する。ただし、側溝の道路側に建柱されている既設柱の建替えに当っては、民地側に移設することが困難な場合に限り側溝の道路側、側壁に接して設置すること。

(ニ) 電柱の脚ていは、路面から1.8メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けること。

(ホ) 許可に際し、電柱に広告し、看板等の添加及び貼付しないこと。なお、添加は新たな占用となる。また、既設の許可更新についても同様に取扱うこと。

2 電線

電線架設のための占用については、次に掲げるところによること。

(1) 地上電線の高さは、路面から5.0メートル以上とすること。ただし、既設電線に共架する場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障及ぼす慮の少ない場合は、4.5メートル以上、歩道と車道との区別のある道路の歩道上では2.5メートル以上とすることができる。

(2) 地下路線の占用については、道路工事に先行して行うもの以外は認めない方針であるが、道路の敷地外に適当な場所がなく、公益上やむを得ない場合は、歩車道の区別のない道路においては、極力路肩部に、歩道がある場合は歩道内とすること。また、しばしば掘削することのないよう長期計画に基づいて行うこと。

(3) 地下電線の頂部と路面の路離は、車道の地下では0.8メートル以下、歩道の地下にあっては0.6メートル以下としないこと。

(4) 橋に取付ける占用物件の構造は、橋の強度に影響を与えないものとし、電線を取付ける場合は、桁の両側又は床版の下とすること。

3 街路灯、防犯灯

街路灯、防犯灯として設置のための占用については、次の各号に掲げるところによること。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上における配線は、原則として地下埋設とすること。

(2) 灯柱の高さは、照明灯下部から5.0メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある歩道にあっては3.0メートル以上とすることができる。

(3) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、やむを得ない場合を除き縁石に接して建柱すること。

(4) 地下の根入は、灯柱全体の長さの6分の1以上とし、通常予想される風雪等に耐え、倒壊又は破損等により人畜に被害を及ぼし、又は交通に支障を与える虞れのないものであること。

(5) 灯柱に広告板の添加、広告物の塗装は、認めない方針である。なお、取扱いは電柱の項(2)(ホ)に準ずる。

(6) 歩車道の区分のない道路では、下記のとおりとする。

(イ) U型側溝及びL型側溝のある場合は、周囲の状況からみて他により難い場合に限り、道路内側側溝に接して設置すること。

(ロ) 法敷のある場合は、法肩又は法尻に設置すること。

(ハ) 道路の屈曲部及び横断歩道の接続部をさけ、消火栓から5.0メートル以上火災報知機から1.0メートル以上の距離を保たせること。

(ニ) 構造物の形状、色彩及び間隔等は、なるべく同一とする。

(ホ) 電灯は、路面の照度を均等にし過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

(ヘ) 灯柱を他の支持柱に兼用させないこと。

4 郵便差出箱

郵便差出箱のための道路占用については、次の各号によること。

(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とする。

(2) 歩車道の区別のない道路は路端に、また側溝のある場合はその道路側に、法敷に余裕ある場合は法敷上とすること。

(3) 街角又は消火栓から5.0メートル、火災報知機から1.0メートル以上の距離を保たせること。

(4) 郵便局庁舎前に設置する郵便差出箱は、前各号によらずこれを当該庁舎構内に設置せしめること。

(5) 投函口は、歩車道の区別のある場合は歩道側に、区別のない場合は車道側に向けること。

5 公衆電話所

公衆電話所設置のための道路占用については、次の各号によること。

(1) 歩車道の区別のない道路では、原則として道路の建築限界外に設ける場合の外、許可しないこと。

(2) 歩車道の区別のある道路では、車道寄りの歩道上とすること。

(3) 出入口は、道路の方向に合致すること。

(4) 街角又は消火栓から5.0メートル、横断歩道又は火災報知機から、1.0メートル以上の距離を保たせること。

(5) 郵便局又は電話局の庁舎前に設置する公衆電話所は、前各号にかかわらず、これを当該庁舎構内に設置せしめること。

6 広告塔

広告塔のための道路占用については、原則的には認めない方針であるが公益上やむを得ない場合は次の各号に掲げるところによること。

(1) 広告塔の設置は交通上その他種々障害を伴うものであるから原則としては許可しない方針である。ただし、公共的広告塔で構造堅固で一時的にやむを得ないものと認めた次の各号に該当するものについてはこの限りでない。

(2) 道路が交差し、又は屈曲する地点から5.0メートル以内には設けないこと。

(3) 交通信号機、道路標識、道路標示、バス停留所標識等公益的標識留から10メートル以内には設けないこと。

(4) 法敷上に設けること。

(5) 法敷がなく歩車道の区別のある道路にあっては歩道内の車道寄り又は路端寄りに設けること。

(6) 法敷がなく歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りに設けること。

(7) 法敷がなく歩車道の区別のない道路にあって、その対側に占用物件がある場合においては、これと8メートル以上の距離を保たせること。

7 掲示板

掲示板のための道路占用については、官公署又は公共団体が占用する場合又は公共性を有するものに限るものとし、その位置構造は、次の各号に掲げるところによること。

(1) 設置箇所については、交通及び地元居住者に支障のない位置であること。

(2) 歩車道の区別のある道路においては、車道側の歩道寄りに設置すること。

(3) 歩車道の区別のない道路で側溝のある場合には側溝の縁石に接着させ、また側溝のない場合は原則として法敷上にのみ設置を認めること。

(4) 高さ2.5メートル未満、長さ1.5メートル未満、柱の方径又は直径0.1メートル未満、厚さ0.2メートル未満とし、ひさしの下端は路面上1.8メートル以上とすること。

(5) 色彩、意匠等は、俗悪なものをさけ、管理者が行う掲示事項以外の広告物を添加、塗装又は掲示をしないこと。

(6) 街角又は消火栓から5.0メートル以上、横断歩道又は火災報知機から1.0メートル以上の距離を保たせること。

8 水管、下水道管又はガス管

水管、下水道管又はガス管及びこれに類するものの道路占用は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 道路の敷地外に余地がなく、公益上やむを得ないと認められる場合は、歩車道の区別のない道路にあっては、法敷又は路肩部に歩道がある場合は、歩道内とすること。また、しばしば掘削することのないよう長期計画に基づいて行うこと。

(2) 水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は1.2メートル(工事上やむを得ない場合にあっては1.0メートル)以下としないこと。

(3) 下水道管の本管を埋設する場合においては、その頂部と路面との距難は3.0メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては、1.0メートル)以下としないこと。

(4) 橋に取付ける場合においては、桁の両側又は床版の下とすること。

(5) 上水道各戸の取付管制水弁、下水道各戸取付管のマンホールは、原則として民有地に設置すること。

(6) 埋設にあたっては、本支線共原則として車道以外の地下とすること。(地下ケーブル線と同様とする。)

9 アーケード(日よけ、雨よけ、又は雪よけのため、路面上に相当の区間連続しして設けられる公益上必要な建築物、工作物その他の施設をいう。)

アーケード(材料は不燃材料)の施設は、防火、通行及び衛生上の弊害を伴うものであるから、原則として許可しないこと。ただし、道路管理者、建築主事、警察署長及び消防長又は消防署長等からなる連絡協議会を設け審議の結果真にやむを得ないと認められる場合は、このかぎりでない。なお、昭和30年2月1日国消発第7号、建設省発第5号、警察庁発第2号通達参照

10 仮設日よけ

仮設日よけ設置のための道路占用については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限る。

(2) 支柱の建設の位置は、横断歩道をさけ、消火栓、火災報知機から、3.0メートル以上、曲角から5.0メートル以上の距離をおいて縁石に接着して設け、他端は建築物で支持させるか、又は道路外に建設すること。

(3) 支柱の直径は、0.3メートル未満のものとし、日よけの材料はよしず、すだれ又は布等軽量でかつ、延焼の媒介となるおそれの少ないものであること。

(4) 構造は、容易に破壊消防を行い得るような簡易なもので通行人に危害を与えるおそれのないものであること。

(5) 電柱類又は街灯に接近して危険を生じさせないようにすること。

(6) 街路樹に損傷を与えないこと。

(7) 商品、広告物又はその他の物件を添加したり、塗装したりしないこと。

(8) 延長12メートル以下ごとに「少なくとも屋根の部分の撤去しやすいように」独立の構造としたものであること。

(9) 日よけの下端から路面まで3.0メートル以上とすること。

(10) 設置期間は、6月1日から9月30日までの4月間を限度とすること。

11 地下道又は地下室

土地の所有権は、その土地の上下にも及ぶ(民法第207条)と定められておるが、無限ということでなく、道路の管理権の及ぶ範囲と考えてよいが、社会通念上道路の管理のための必要かつ十分と認められる範囲まで及ぶと解される。そのため当然地下道又は地下室は、道路占用となるわけである。構造物の種類によりそれぞれ条件が附される。

12 商品置場等

商品置場等のための一時的なもので路面以外の場所の道路占用については、次の各号に掲げるところによること。なお、期間の更新は認めない原則である。(実際には永続性のものが多いので注意を要する。)

(1) 側溝のある箇所では側溝上とし、側溝のない箇所、歩車道の区別のある歩道上では許可しないこと。

(2) 取り除きが容易な施設であること。

(3) 側溝及び路面の排水を妨げないこと。

(4) 消火栓から5.0メートル以上、火災報知機から3.0メートル以上、曲角から5.0メートル以上の距離を保たせること。

13 露店等

祝典、祭典、縁日、歳の市等仮設店舗のための道路占用は、次の各号によること。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道内の車道寄り又は路端寄りに設けること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては路端寄りに設けること。

(3) 交差点、道路の曲角、電車、バス停留所及び消火栓又は横断歩道から5.0メートル以上、火災報知機から1.0メートル以上の距離を保たせること。

(4) 百貨店、映画館、劇場等の出入口その他特に混雑する場所をさけること。

前記のような持別の場合の一時的なもの以外の露店等の占用は、認めない方針である。

14 バス停留所の上屋

バス停留所の上屋設置のための道路占用については、以下によること。

1 設置場所

(1) 歩車道の区分のある道路にあっては、幅員が原則として3.0メートル以上の歩道部分とすること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、道路の法敷等とすること。

(3) (1)及び(2)の場所以外で道路管理上支障のない場所とすること。

2 構造等

(1) 上屋の主要構造部は鋼材類、屋根は不燃材料を用いることとし地震、風圧、雪荷重等に対し十分に安全な構造とすること。

(2) 支柱の位置は、原則として記1の(1)にあっては車道側、同(2)にあっては民地側とする。

(3) 上屋の幅は、原則として2.0メートル以下とする。ただし、5.0メートル以上の幅員を有する歩道及び駅前広場等の島式乗降場については、この限りでない。

(4) 上屋の長さは、原則として12.0メートル以下とする。ただし、駅前広場等の島式乗降場については、この限りでない。

(5) 上屋の高さは、原則として路面より2.5メートル以上3.5メートル以下とすること。

(6) 上屋の主要構造部は他の建築物(公共用歩廊を含む。)に接続しないものとすること。

(7) 上屋は、雨水の処理を考慮した構造とすること。

(8) 上屋の色彩は、原則として淡色とし、信号機、道路標識等の効用を妨げないものとすること。

(9) 上屋は、原則として壁面を有しないこと。ただし、風雪等のため特に壁面を設ける必要があり、かつ道路管理上支障のない場合においては、この限りでない。

(10) 上屋には、広告物等添加及び塗装又は装飾のための電気設備の設置は認めないこと。ただし、照明施設は、この限りでない。

3 占用主体及び管理

(1) 占用主体は、路線バス事業者とすること。

(2) 上屋の設置に関してベンチ、灰皿等を設置することは、原則として認めないこと。

(3) 上屋の管理については、占用者からあらかじめ管理規程等を徴し、その管理に万全を期するよう指導すること。

15 バス停留所標識(照明式は除く。)

バス停留所標識設置のための道路占用については、次の各号によること。

(1) 街角、消火栓から5.0メートル以上、火災報知機から1.0メートル以上を保たせること。

(2) 広告物を添加することは、一切認めないこと。

(3) 固定式又は移動式とすることは自由であるが、何れも風雪により倒れないようにすること。

(4) 破損或は、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理その他適当な設置を講ずること。

(5) 歩車道の区別のある道路では、歩道上の車道寄りとすること。

(6) 歩車道の区別のない道路では、側溝に接着して設置し、法敷のあるところでは法敷に設置すること。

(7) 意匠は道路標識、消防用標識等とまぎらわしくないものであること。

16 照明式バス停留所標識

照明式バス停留所標識設置のための道路占用については以下によること。

1 設置場所

(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上の車道寄りとし、歩車道の区別のない道路では待避所等一般通行に支障のない場所で民地寄りに設置すること。

(2) 街角は避け、消火栓から5.0メートル、火災報知機から1.0メートル以上の距離を保つこと。

2 標識の規格

(1) 標識は、1本の支柱と直方体の照明表示ボックスから構成されるものを標準とし、支柱の高さ(路面から照明表示ボックスの最下部までの高さをいう。)と照明表示ボックスの高さの合計は3.0メートル以下、照明表示ボックスの最大幅は0.45メートル以下とする。また、支柱の高さは標識全体の高さのおおむね4分の1とする。

(2) 風雨等による倒壊を考慮して、固定式のものを原則とする。

(3) 照明等は、信号機の効用を妨げないものにし、表示面は、万一壊れた場合、一般通行に危害を与えることのないものを使用する。

3 広告物の添加

(1) 広告物の添加場所は、進行車両の非対向面及び歩道面の二面に限定するものとし、広告面の広さは照明表示ボックスの各表示面の3分の1以下で、その位置は照明表示ボックスの最下段とする。

(2) 占用料は、バス停留所標識及び広告物各々について中山町道路占用料徴収条例の別表により徴収すること。

4 その他

バス停留所標識と広告物の占用主体は、同一人とし、原則としてバス事業者とする。

17 簡易軌条施設

簡易軌条施設のための道路占用については、次の各号によること。

(1) 歩車道の区別のない道路上で交通が頻繁でない箇所に限ること。

(2) 軌条の内側には護輪軌条を敷設すること。

(3) 軌道面は、路面となじみよく取り合わせること。

(4) 占用期間中は、軌条間及びその外側0.6メートルの間の維持修繕は、許可を受けた者の負担において行うこと。

18 横断幕設置

横断幕設置のための占用については、官公署、公共団体が占用する場合又は公共性を有し、取付が容易で、かつ、一時的なものに限るものとし、その位置等は次の各号に掲げるところによる。

(1) 支柱に建植する位置は、法敷を原則とし、法敷のない場所で歩車道の区別のある道路にあっては、歩道の車道寄り又は路端寄りに接着せしめ、歩車道の区別のない道路にあっては、路端寄りに設けること。ただし、同一線上に電柱があるときは、これと同一線上に設けることができる。

(2) 歩車道の区別のある道路の歩道上では3.0メートル以上、車道上では4.5メートル以上の高さを保たせること。

(3) 交通信号機、道路標識の効用を妨げないものであること。

(4) 占用の期間は、できる限り短縮すること。

19 橋りょう架設等

橋りょう架設のうち、仮設工事のための短期間の道路占用については、次の各号によること。それ以外の場合は法第24条の出願工事として取扱うこと。

(1) 法敷に桟橋を架設しようとする場合、これに必要な施設は、車道内に入らぬこと。

(2) 構造、強度が使用目的に耐えるものであること。

20 広告、看板類

道路環境の整備と、これら広告物の乱立による自動車交通への悪影響を防止し、又は除去するため下記方針により取扱うこと。

(1) 許可の範囲

(イ) 新規占用は、下記に該当するものを除き原則として許可しないこと。

a 国又は地方公共団体その他の公共団体が行政目的を達成するために行うもの

b 政治団体又は学術団体が演説会、講演会等を開催するにあたり、その内容を周知させるために行うもの

c 公益を目的として設立された団体又は個人が交通の安全、衛生、思想の普及、火災の予防その他公益のためこれらに関する事項を周知徹底させるために行うもの

d 自己の店舗、営業所又は事業所において、住所、名称、屋号、商標、営業内容等を表示するもの(自家用看板)

(ロ) 占用許可をうけ現に設置されているものについては、占用期間満了後できる限り許可更新は行わないこと。ただし、前記(イ)に該当するものについては、この限りでない。

(ハ) 占用許可を受けないで設置されているものについては、撤去させること。ただし、前記(イ)に該当するものについては、許可申請書を提出させ許可する。

(2) 設置基準

(イ) 建築限界を侵さないこと。現に設置されているもので、建築限界を侵しているものについては、速やかに改造又は移設させること。

(ロ) 電柱等の袖看板は、車道の外側(民地側)に向けること。既設のもので内側に設置されているものについては、外側に向け直しをさせること。

(ハ) 信号機、道路標識の効用を妨げ又は視距を減じないこと。既設のものでこれに該当するものについては、速やかに撤去又は移設させること。

(ニ) 俗悪色彩のものでないこと。既設のものは、書き直しさせること。

(ホ) 道路上空を横断して設置しないこと。

(ヘ) 自家用看板は、原則として突出看板とすること。

(3) 媒体物の占用許可

電柱、街路灯柱等広告物の媒介となる占用物件の許可に際しては、許可条件に広告、看板を掲出(添加又は塗装共)しないよう条件を附し厳守させること。なお、既設のものについては、許可更新に際し同様処理すること。

なお、「はり紙」の不法添付については町に連絡し撤去を求めること。(屋外広告物法)

21 建築工事施設等の一時占用について

工事用施設(板囲、足場等)材料置場等の占用により道路本来の用途が侵害され、又は機能の低下を来している事例が少なくないので、道路本来の使命達成のため、やむを得ないものを除き許可しないこと。なお、許可を行う場合は占用期間をできるだけ短縮させるほか下記によること。

(イ) 歩車道の区分がない道路占用は、法敷、側溝上又は路肩部分とすること。

(ロ) 歩車道の区分がある場合は、歩道の民地側から歩道幅員の3分の1以内の箇所とすること。ただし、歩道幅員の3分の1の値が1.0メートルをこえる場合は、1.0メートルまでとする。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

中山町道路占用許可基準

昭和61年1月10日 訓令第2号

(昭和61年1月10日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和61年1月10日 訓令第2号