○中山町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務に関する規則
昭和49年7月19日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第2項第7号及び法第63条第3項第7号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 宅地の造成を行った者又は住宅の新築を行った者が法第28条の4第2項第7号イ及び法第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとするときは、優良宅地認定申請書(様式第1号)を、第28条の4第2項第7号ロ及び法第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするときは、優良住宅新築認定申請書(様式第2号)をそれぞれ別表第1又は別表第2に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の図書の提出部数は、2部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際既に完了した当該宅地等について優良宅地等の認定を受けようとする場合は、昭和49年7月31日までの間に限り、優良宅地等認定申請書を提出して優良宅地等認定基準に適合している旨の証明を受けることができる。
附則(昭和57年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
種別 | 添付図書 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
優良宅地の申請の場合 | 設計説明書 |
| 様式第5号による。 |
付近見取図 |
| 方位、道路、目標となる地物 | |
造成計画平面図 | 以上 1/600 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この項法第23条、法第27条及び法第34条第2項において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | |
造成計画断面図 | 以上 1/600 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | |
排水施設計画平面図 | 以上 1/600 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | |
給水施設計画平面図 | 以上 1/600 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | |
がけの断面図 | 以上 1/50 | がけの高さ、勾配及び土質(土の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | |
擁壁の断面図 | 以上 1/50 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | |
宇限図 | 以上 1/600 |
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土地の登記簿謄本 |
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その他必要と認められる図書 |
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別表第2
種別 | 添付図書 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
優良住宅認定申請の場合 | 付近見取図 |
| 方位、道路、目標となる地物 |
一団の宅地の実測図 | 以上 1/600 | 面積計算上必要な事項 各敷地の区分、方位 | |
一団の宅地の面積計算書 |
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一団の宅地に係る土地の登記簿謄本 |
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配置図 | 以上 1/300 | 方位、敷地の境界線 家屋の位置 | |
各階平面図 | 以上 1/100 | 方位、間取、各室の用途 床面積計算上必要な事項 (台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備を備えたもの) | |
床面積計算書 |
| 様式第6号による。 | |
資格を有する旨の申告書 |
| 申請者の宅地建物取引業による資格、工事施工者の建設業法による資格設計者及び工事監理者の建築士法による資格に関する申告書 | |
家屋に係る登記簿の謄本 |
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請負契約書 |
| 住宅の建築費の証明となるもの | |
建築費計算書 |
| 総建築費及びその細目3.3m2当たりの建築費 | |
その他必要と認められる図書 |
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