○中山町建設工事等暴力団排除措置要綱
平成12年2月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する工事及び製造の請負、工事用備品の購入及び修繕、物品の購入及び修繕、印刷及び製本並びに業務委託等(以下「町発注工事等」という。)の契約の円滑、かつ、適正な履行を確保するため、町発注工事等から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者 中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号)の規定に基づき建設工事等の競争入札に参加する者(法人にあっては、本店及び支店を含む。)をいう。
(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいい、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(3) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与するなどこれと交わりを持つ者をいう。
(指名停止)
第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、中山町指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮り、当該措置要件の区分に応じ期間の欄に定めるところにより、当該有資格業者に対し指名停止を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等共同組合について、当該有資格業者と同一期間指名停止を行うものとする。
3 町長は、前2項の規定により指名を停止した有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
4 町長は、指名停止に係る有資格業者の指名停止期間が、別表に定められた期間を経過し、かつ、指名停止に係る状態が改善されたと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の通知)
第4条 町長は、前条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めたときは、通知を省略することができる。
(下請負等の禁止)
第5条 指名停止中の有資格業者は、町発注工事等の一部を下請し、又は受託することはできない。
(随意契約からの除外)
第6条 指名停止の期間中の有資格業者は、随意契約の相手方となることはできない。
(指名停止の性格)
第7条 この告示の定めによる指名停止は、中山町建設工事請負業者等指名停止要綱の定めによる指名停止と同一の効果をもつものとし、指名停止の期間中において中山町が発注する一般競争入札には参加できないものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第8条 町長は、建設工事等を受注した業者が、当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、町発注工事の受注業者の下請業者が、暴力団による工事妨害又は不当要求を受けた際は、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう受注業者に指導を求めるものとする。
(関係機関への協力要請)
第9条 町長は、この要綱に基づく措置を実行あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(山形警察署との連携)
第10条 中山町建設工事等指名業者選定審査会は、警察との密接な連携のもとに運営するものとする。
2 町長は、別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、山形県山形警察署に対し、当該情報の事実確認を行うものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者を排除することに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
(1) 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(3) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
(4) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | |
(5) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 |