○中山町認定農業者等稲作経営安定対策支援事業補助金交付規程
平成11年6月9日
告示第41号
(目的及び交付)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)及び法第14条の4第1項の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が水田を借受け、転作を含めた農業経営を営む場合において、その水田の賃借料について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての条件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者
(2) 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により、3年以上の賃借権を設定した者で、賃借料を支払っている者及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条による5年以上の賃借権を設定した者で、賃借料を支払っている者
(3) 前号の農用地が町内に所在すること。
(4) 当該年度の中山町農業再生協議会が提示する米の生産の目安を達成している者
(補助金の交付期間)
第3条 平成11年4月1日現在において、前条の要件を満たしている者については、当該年度から3年間補助金を交付するものとする。ただし、それ以降の賃借権の設定については、新規に賃借権の設定を行った場合のみ、設定年度の翌年度から3年間交付するものとする。
2 交付対象者が交付期間中に前条に規定する要件を欠いた場合は、当該年度の前年度で交付期間を打ち切るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、借入地10アール当たり3,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、毎年3月31日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式)
(2) 借り受けた水田の賃借料の領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。