○中山町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和59年5月12日

告示第5号

(目的及び交付)

第1条 町長は、農業構造改善の促進をはかるため、農業協同組合、農事組合法人、その他農業者等の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)次条に掲げる事業を行うのに要する経費について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助金の額)

第2条 新農業構造改善事業の補助事業は、次に掲げるとおりとし、補助金の額は当該各号に定める額以内とする。

(1) 地区再編農業構造改善事業

 土地基盤整備事業に要する経費の10分の6.8(水田に係るほ場整備事業で通年施行のものにあっては10分の6.89)に相当する額。

 農業近代化施設整備事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、農業協同組合等が行う基幹施設(農林水産業の振興に直接関係のある生産、流通、加工処理施設をいう。)の整備にあっては、当該事業に要する経費の10分の5.9に相当する額とする。

 集落環境整備事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、町長が特に必要と認める場合は、増額することができる。

増額は、事業費の10分の3の額に相当する額。ただし、10分の3の額が6,000千円を超える場合は6,000千円を限度とする。

 集落環境整備事業のうち農業協同組合等が行う家畜ふん尿処理施設又は地力増進施設の整備事業にあっては、の規定にかかわらず、当該事業に要する経費の10分の5.9に相当する額とする。

 からまでに掲げる事業以外の事業で、特に必要と認めるものに要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業がからまでに掲げる事業に類似する事業であると認めるものにあっては、当該事業に要する経費のからまでに規定する額とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 主要工事の内容の変更、施設等の主要機能

(5) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計となる場合は設計単位ごとに事業量の5分の1を超える変更並びに事業費又は町補助金の5分の1を超える額の変更及び工事費から工事雑費への流用

2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業遂行状況調書(様式第4号)を提出しなければならない。

(状況報告書)

第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の9月末日及び12月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第5号)を添付して翌月10日までに提出するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(財産処分の制限)

第7条 規則第22条第2号に規定する町長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年度分以後の補助金について適用する。

(昭和59年12月3日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年度分以後の補助金について適用する。

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中山町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和59年5月12日 告示第5号

(昭和59年12月3日施行)