○中山町農業集落排水施設整備事業分担金徴収条例
昭和57年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が農村基盤総合整備事業の特例として行う農業集落排水施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、各年度において事業を実施する区域の受益者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の各年度における分担金の総額は、当該年度の事業に要する費用のうち、国又は県から受ける補助金の額を差し引いた額の範囲内において町長が定める。
2 前条の受益者から徴収する分担金の額は、当該事業受益者の平等割算出とした額とする。
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業に要する費用の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、遅滞なく変更された分担金の額を受益者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において必要と認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金の納付等)
第7条 第2条の規定により賦課された分担金について、納期限後にこれを納付する場合は延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 督促手数料は、督促状1通につき90円とする。
3 延滞金額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納した分担金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
4 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てて計算し、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第8条 納付者が滞納したことについてやむをえない事由があると認める場合においては、町長は延滞金を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の施行日前に町長が請求した督促手数料の額については、なお従前の例による。