○中山町農地、農業用施設災害復旧事業費分担金徴収条例
昭和41年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う農地、農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)により、利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。
(分担金の賦課徴収)
第2条 分担金は、事業を施行する地域の受益者から受益の限度に応じて賦課徴収する。
(1) 農地復旧事業 100分の50
(2) 農業用施設復旧事業 100分の35
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(審査請求)
第6条 分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、町長に対して審査請求をすることができる。
(納期限の延長又は減免)
第7条 町長は天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の納期限を延長し又は減免することができる。
2 前項の場合においては、中山町町税条例(昭和40年条例第10号)第7条及び第42条の規定を準用する。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 第2条の規定により賦課された分担金について、納期限後にこれを納付する場合は延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 督促手数料は、督促状1通につき90円とする。
3 延滞金額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納した分担金額に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し昭和40年9月27日から適用する。
附則(昭和41年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月27日から適用する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の施行日前に町長が請求した督促手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。