○中山町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和57年12月28日

条例第17号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金、夫役又は現品を賦課徴収する場合並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき利益を受ける者から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課金、分担金、夫役又は現品の基準等の決定)

第2条 前条の賦課金、分担金、夫役又は現品(以下「賦課金等」という。)の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の賦課金等の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課金等の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課金等に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金等の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金等徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課金等の徴収を延期し、又は賦課金等を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度土地改良事業から適用する。

(平成25年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

中山町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和57年12月28日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)