○中山町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和56年5月15日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の10に規定する者(以下「受益者」という。)から、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定による分担金(以下「分担金」という。)の総額は、各年度ごとに法第91条第2項の規定により負担する額を超えない範囲内において町長が定める。
2 受益者ごとの分担金の額は、町長が法第3条に規定する資格を有している者の面積及び受益者の受益の程度を根拠として、分担金の総額を割り振って定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は当該年度内において分割払の方法によることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合において必要と認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(徴収手続等)
第6条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。