○中山町有乳用雌牛の貸付譲渡等に関する規則

昭和49年12月24日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、この町における乳用牛の資質の向上及び改良増殖を図るため、町有乳用雌牛(以下「乳牛」という。)の貸付け譲渡等について必要な事項を定める。

(貸付)

第2条 町長は、この町に住所を有する農業者で、その所属する農業協同組合長の意見を聞いて適当と認めるものに対して乳牛を無償で貸付けする。

(貸付期間)

第3条 乳牛の貸付期間は、貸付を受けた日から5年以内とする。ただし、町長は借受者(貸付を受けた農業者又はその承継人をいう。以下同じ。)から貸付期間の延長申請があった場合において特に必要があると認めるときは、貸付期間を延長することがある。

(納付及び譲与)

第4条 借受者は、貸付を受けた乳牛が貸付期間中に生産した雌牛のうち第1雌牛1頭生後6か月以上飼育したものを町に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付される乳牛は、社団法人日本ホルスタイン登録協会の定める登録検査を受けた雌牛でなければならない。

3 第1項の規定による乳牛の納付は、町長の指定する期日及び場所において町長の指定する職員による資質発育等(標準)の検査に合格したものでなければならない。

4 町長は、第1項による乳牛の納付があった場合において借受者がこの規則の規定に従って貸付けを受けた乳牛を飼育管理したと認めるときは、当該乳牛を借受者に無償で譲与する。

(家畜の譲渡)

第5条 町長は、借受者がこの規則の規定に従って貸付けを受けた乳牛を飼育管理したと認めるときは、当該乳牛に前条の規定により納付すべき乳牛がある場合又は納付があった場合を除き貸付期間満了後当該乳牛を町が購入したときの購入価格(その購入価格が時価より高い場合には時価)に相当する対価により当該乳牛を借受者に譲渡する。

(果実の譲与)

第6条 貸付を受けた乳牛の果実は、第4条第1項の規定により、納付すべき乳牛を除き借受者に譲与する。

(申請)

第7条 第2条の規定による乳牛の貸付を受けようとする者は、借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条ただし書の規定による貸付期間の延長申請は、貸付期間延長申請書(様式第2号)を貸付期間満了の日の3か月前まで町長に提出しなければならない。

3 借受者は、第4条の規定による乳牛の譲渡を受けようとするときは、町長の指定する期日までに譲受申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、必要があると認めるときは、第3項の書類の外、必要な書類の提出を求めることができる。

第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、文書によりその諾否を申請者に通知する。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、条件を付して承諾することができる。

(乳用雌牛の引渡)

第9条 第2条の規定により貸付し、第4条第4項の規定により譲与し、又は第5条の規定により譲渡する乳牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。

2 前項の指定により乳牛の引渡しを受けた者は、直ちに受領証(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、貸付けを受けた乳牛について善良な飼育管理について必要な事項を命じられたときは、これに従わなければならない。

2 借受者は、貸付を受けた乳牛に対する種雄牛の選定は町長の指示に従わなければならない。

3 借受者は、貸付けを受けた乳牛の生産成績を毎年3月31日まで文書(様式第5号)で町長に報告しなければならない。

4 借受者は、貸付けを受けた乳牛を譲渡権利の設定又は担保の目的に供してはならない。

5 借受者は、借り受けた乳牛が分娩(流産を含む。)したとき、又は盗難、失そう、死亡、その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を文書(様式第6号又は様式第6号の2)で町長に報告しなければならない。

6 借受者は、貸付けを受けた乳牛を農業災害補償法の規定による家畜の死廃病傷共済に付さなければならない。ただし、その共済金額については当該乳牛の価格に対応する額とする。

7 譲与を受けた乳牛は、譲与を受けた日から5年間飼育しなければならない。ただし、特別の事情により町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

8 譲与を受けた乳牛は、譲与を受けた日から廃用するまで当該乳牛から生産される雌牛を売却する場合の価格は町長と協議し、事業の目的にそうようにしなければならない。

(飼育管理に対する指導監督)

第11条 町長は、借受者に対し当該借受乳牛の飼育管理、果実の処分等に関し必要な事項を命ずることができる。

2 町長は、貸付された乳牛が適切に飼育管理されているかどうかを検査し、かつ、その管理状況等について調査することができる。

(借受者の賠償責任)

第12条 借受者は、貸付けを受けた乳牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において当該事故がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、町に対し町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第13条 町長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付けた乳牛の返納を命ずることができる。

2 前項の規定による乳牛の返納は、町長が指定する期日及び場所において行わなければならない。

(費用負担)

第14条 第2条の規定により貸付けする乳牛の飼育管理、第9条の規定による乳牛の引渡し及び前条第1項の規定による返納並びに第4条第1項の規定による乳牛の納付に関する一切の費用は、借受者の負担とする。

(対価等の納付)

第15条 第5条の規定による譲渡の対価及び第12条の規定による賠償金は、町長の発行する納額通知書により納付しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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中山町有乳用雌牛の貸付譲渡等に関する規則

昭和49年12月24日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)