○中山町有乳用雌牛の貸付譲渡等に関する規則
昭和49年12月24日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、この町における乳用牛の資質の向上及び改良増殖を図るため、町有乳用雌牛(以下「乳牛」という。)の貸付け譲渡等について必要な事項を定める。
(貸付)
第2条 町長は、この町に住所を有する農業者で、その所属する農業協同組合長の意見を聞いて適当と認めるものに対して乳牛を無償で貸付けする。
(貸付期間)
第3条 乳牛の貸付期間は、貸付を受けた日から5年以内とする。ただし、町長は借受者(貸付を受けた農業者又はその承継人をいう。以下同じ。)から貸付期間の延長申請があった場合において特に必要があると認めるときは、貸付期間を延長することがある。
(納付及び譲与)
第4条 借受者は、貸付を受けた乳牛が貸付期間中に生産した雌牛のうち第1雌牛1頭生後6か月以上飼育したものを町に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付される乳牛は、社団法人日本ホルスタイン登録協会の定める登録検査を受けた雌牛でなければならない。
3 第1項の規定による乳牛の納付は、町長の指定する期日及び場所において町長の指定する職員による資質発育等(標準)の検査に合格したものでなければならない。
(果実の譲与)
第6条 貸付を受けた乳牛の果実は、第4条第1項の規定により、納付すべき乳牛を除き借受者に譲与する。
4 町長は、必要があると認めるときは、第3項の書類の外、必要な書類の提出を求めることができる。
第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、文書によりその諾否を申請者に通知する。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、条件を付して承諾することができる。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、貸付けを受けた乳牛について善良な飼育管理について必要な事項を命じられたときは、これに従わなければならない。
2 借受者は、貸付を受けた乳牛に対する種雄牛の選定は町長の指示に従わなければならない。
3 借受者は、貸付けを受けた乳牛の生産成績を毎年3月31日まで文書(様式第5号)で町長に報告しなければならない。
4 借受者は、貸付けを受けた乳牛を譲渡権利の設定又は担保の目的に供してはならない。
6 借受者は、貸付けを受けた乳牛を農業災害補償法の規定による家畜の死廃病傷共済に付さなければならない。ただし、その共済金額については当該乳牛の価格に対応する額とする。
7 譲与を受けた乳牛は、譲与を受けた日から5年間飼育しなければならない。ただし、特別の事情により町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
8 譲与を受けた乳牛は、譲与を受けた日から廃用するまで当該乳牛から生産される雌牛を売却する場合の価格は町長と協議し、事業の目的にそうようにしなければならない。
(飼育管理に対する指導監督)
第11条 町長は、借受者に対し当該借受乳牛の飼育管理、果実の処分等に関し必要な事項を命ずることができる。
2 町長は、貸付された乳牛が適切に飼育管理されているかどうかを検査し、かつ、その管理状況等について調査することができる。
(借受者の賠償責任)
第12条 借受者は、貸付けを受けた乳牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において当該事故がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、町に対し町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(違反処分)
第13条 町長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付けた乳牛の返納を命ずることができる。
2 前項の規定による乳牛の返納は、町長が指定する期日及び場所において行わなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。