○中山町農村公園の設置及び管理に関する条例
平成7年6月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、農村基盤総合整備事業実施要綱(昭和51年構改D第344号)に基づき、農村在住者に憩いの場を与え、健康増進と福祉向上を図ることを目的として、次の表に掲げる農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
岡農村公園 | 中山町大字岡字影浦 |
長崎農村公園 | 中山町大字長崎字三軒屋 |
小塩農村公園 | 中山町大字小塩字深町 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公園の利用の許可及び制限に関する業務
(3) 原状回復に係る業務
(4) その他公園の管理上、町長が必要と認める業務
(行為の禁止)
第5条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、その他汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は配布すること。
(6) 公園をその用途以外に使用すること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車馬を入れ、又はとめておくこと。
(8) 前各号のほか、指定管理者が公園の管理上特に必要があると認めるとき。
(行為の許可)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画又はこれに類する撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部、又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火等のため、火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、指定管理者の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、第1項の許可については、公衆の利用に支障がないと認められる場合に限り与えるものとし、公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第7条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園の保全とその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。