○中山町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町農村集落多目的共同利用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農業の振興と農村地域住民の生活向上を図るため施設を設置する。
2 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 中山町大字達磨寺字東屋浦1,396番地の4
名称 達磨寺向新田地区農村集落多目的共同利用施設
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。
(使用時間及び休館日)
第4条 施設の使用時間及び休館日は、設置目的に沿って別に定めるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可及び制限に関する業務
(3) 原状回復に係る業務
(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 施設を使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料)
第9条 使用者は、使用料を納めなければならない。ただし、指定管理者は次の各号に定める場合には使用料を減免することができる。
(1) 達磨寺及び向新田地区民が主催する各種集会、会議、研修等に使用するとき。
(2) 公共団体が使用するとき。
2 使用料は、別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 施設の使用料は、施設の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。
(使用料の返還)
第10条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、指定管理者は特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、施設又は備付けの物件を汚損、き損又は、亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出るものとし、原状に回復又は損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中山町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
室名 | 午前9時より正午まで | 午後1時より午後5時まで | 午後6時より午後10時まで | 午前9時より午後10時まで |
会議兼相談室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 |
農事研修室 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,800円 |
老人夫人研修室 | 600円 | 700円 | 800円 | 2,100円 |
多目的ホール | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 3,600円 |
1 暖房使用期間中の金額は、右欄の額の2割増の額とする。
2 午前と午後を通じ、午後と夜間を通じて使用する場合は、右欄の単位時間の額により通算した額とする。