○中山町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)

第3章 被保険者(第6条・第7条)

第4章 利用者負担額(第8条・第9条)

第5章 保険給付等(第10条―第14条の2)

第6章 保険料(第15条―第18条)

第7章 証明(第19条)

第8章 申請等様式(第20条)

第9章 補則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び中山町介護保険条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 中山町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、令第9条に規定する合議体(以下「合議体」という。)を二つ置く。

2 一合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(認定審査会の職務)

第3条 認定審査会は、法第27条から第35条まで及び第37条の規定による審査判定業務を行う。

2 認定審査会は、前項に定める業務のほか、次の各号に掲げる者のうち、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者に係る前項の規定を準用する審査判定業務を行うことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は健康福祉課において行う。

(委任)

第5条 第2条から前条に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の更新等)

第6条 規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、平成18年3月31日とし、以後6年ごとに行う。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いときは、時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

3 被保険者証の番号は、町長が別に定めるものとする。

(資格者証の交付)

第7条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請、要介護状態区分の変更認定の申請及びサービス種類の指定変更の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

第4章 利用者負担額

(利用者負担額の減額・免除等)

第8条 法第50条又は第60条の規定により本町が定める割合は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定により居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

4 前項の決定の基づき利用者負担額減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

5 施行法第13条第4項第1号の規定により旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

7 前項の決定に基づき、利用者負担額の減額・免除を承認した者に対しては介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する経過措置)を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給基準)

第9条 法第42条第3項、法第47条第3項、法第49条第2項、法第54条第3項又は法第59条第3項の規定により本町が定める額は、次の各号のいずれかのとおりとする。

(1) 特例居宅サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例居宅支援サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービス又はこれに相当するサービスに要した額を超えるときは、当該現に施設サービス又はこれに相当するサービスの費用の額とする。)の100分の90

 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該利用者の利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合計額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例居宅支援サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

第5章 保険給付等

(標準負担額・特定標準負担額の減額認定申請)

第10条 法第48条第2項、施行法第13条第4項第2号の規定により、被保険者が標準負担額又は特定標準負担額(以下これらの負担額を「標準負担額等」という。)の減額を受けようとするときは、介護保険標準負担額減額認定申請書又は介護保険特定標準負担額減額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定に基づき、標準負担額等の減額を承認した者に対しては、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証を交付するものとする。

(標準負担額等の差額支給申請)

第11条 前条第1項の申請をしたならば、標準負担額等の減額を受けられる者又は前条第3項の認定証を提出できなかったものが、減額前の標準負担額等との差額の支給を受けようとするときは、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更記録の消除申請)

第12条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第13条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。

(保険給付額減額免除申請)

第14条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。

(第三者行為の届出)

第14条の2 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかに第三者の行為による被害届出書及びその他特に町長が必要と認める書類を添付して、町長に届け出なければならない。

第6章 保険料

(保険料の徴収猶予)

第15条 条例第12条の規定により第1号被保険者の保険料を徴収猶予する期間等は、町長が別に定める。

2 町長は、徴収猶予申請書に基づき、申請の事由の有無、内容等を確認・審査し決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。

(保険料の減免)

第16条 条例第13条の規定により第1号被保険者の保険料を減免する場合は、町長が別に定める。

2 町長は減免申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付する。

(督促状)

第17条 条例第10条に規定する保険料の督促は、督促状により行うものとする。

(延滞金告知)

第18条 条例第11条に規定する延滞金の通知は、介護保険料延滞金告知書により行うものとする。

第7章 証明

(保険料納付証明)

第19条 介護保険料に納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。

第8章 申請等様式

(文書等の様式)

第20条 法、施行法、施行規則、条例及びこの規則の規定による文書等は別表第2のとおりとし、様式は町長が別に定める。

第9章 補則

(令和2年7月豪雨により被災した被保険者の例外措置)

第21条 前各条にかかわらず、令和2年7月28日に発生した豪雨により被災した被保険者に対する利用者負担金の減免は、町長が別に定める。

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 中山町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第13号)は、廃止する。

(平成12年12月22日規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年6月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月28日から適用する。

(令和5年8月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の様式による申請は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第8条関係)

居宅介護サービス費等の額の特例に関する基準

区分

対象となる範囲

法第50条及び第60条に定める割合

1 施行規則第83条第1項第1号に定める場合

災害により第1号被保険者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が3分の1以上で、居宅サービス費(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具購入費又は住宅改修に必要な費用(以下「居宅サービス費等」という。)を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 3分の2以上であるとき。

100分の100

イ 3分の1以上3分の2未満であるとき。

100分の97.5

2 施行規則第83条第1項第2号に定める場合

(1) 生計中心者が死亡した場合

新たに生計中心者となるべき者のその年の所得金額の合計見込額が次の各号に該当し、居宅サービス費を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 100万円以下のとき。

100分の97.5

ウ 200万円以下のとき。

100分の95

(2) 生計中心者の収入が著しく減少した場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号の一に該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 3分の1以下に減少するとき。

100分の97.5

ウ 3分の1以上3分の2未満に減少するとき。

100分の95

3 施行規則第83条第1項第3号に定める場合

その年の所得金額の合計見込金額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号の一に該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 3分の1以下に減少するとき。

100分の97.5

ウ 3分の1以上3分の2未満に減少するとき。

100分の95

4 施行規則第83条第1項第4号に定める場合

その年の所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額に比べ、次の各号の一に該当すると認められる者で、居宅サービス費等を負担することが著しく困難であると認められるとき。

 

ア 皆無のとき。

100分の100

イ 3分の1以下に減少するとき。

100分の97.5

ウ 3分の1以上3分の2未満に減少するとき。

100分の95

別表第2

文書等名

様式番号

根拠法令

介護保険診断命令書

第1号

法第27条第6項

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

第2号

法第27条第10項、法第32条第6項

要介護認定・要支援認定等却下通知書

第3号

法第27条第13項、法第32条第9項

要介護認定・要支援認定等延期通知書

第4号

法第27条第14項、法第32条第9項

受給資格証明書

第5号

法第36条

介護保険のサービス種類指定結果通知書

第6号

法第37条第5項

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

第7号

法第41条第2項、法第42条第1項、法第44条第2項、法第45条第2項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第56条第2項、法第57条第2項、法第58条第1項、法第59条第1項、法第61条第1項

介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)

第8号

法第42条第1項、法第47条第1項

介護保険高額介護サービス費等支給申請書

第9号

法第51条第1項、法第61条第1項

介護保険給付の支払方法変更予告通知書

第10号

法第66条第1項及び第2項

介護保険給付の支払方法変更通知書

第11号

法第66条第1項及び第2項

介護保険給付の支払一時差止通知書

第12号

法第67条第1項及び第2項

介護保険給付額減額通知書

第13号

法第69条第1項

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

第14号

法第68条第1項及び第2項

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

第15号

法第68条第1項

納付書

第16号

法第131条

納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

第17号

法第131条、法第136条、条例第9条

納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書

第18号

法第131条、法第138条、法第139条

介護保険料還付(充当)通知書

第19号

法第139条第2項及び第3項

介護保険料充当通知書

第20号

法第139条第2項及び第3項

介護保険資格者証

第21号

施行規則第10条

介護保険資格取得・異動・喪失届

第22号

施行規則第23条から第24条各項、第29条から第33条各項

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

第23号

施行規則第25条第1項及び第2項

介護保険被保険者証

第24号

施行規則第26条第1項

介護保険被保険者証交付申請書

第25号

施行規則第26条第2項

介護保険被保険者証等再交付申請書

第26号

施行規則第27条第1項

介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書

第27号

施行規則第35条第1項、施行規則第40条第1項、施行規則第49条第1項、施行規則第54条第1項

介護保険要介護認定変更申請書

第28号

施行規則第42条第1項

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

第29号

施行規則第47条第1項

介護保険のサービス種類指定変更申請書

第30号

施行規則第59条第1項

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

第31号

施行規則第71条第1項、施行規則第90条第1項

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

第32号

施行規則第75条第1項、施行規則第94条第1項

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

第33号

施行規則第77条第1項

介護保険滞納保険料控除通知書

第34号

施行規則第106条

介護保険料減免・徴収猶予申請書

第35号

条例第12条第2項条例第13条第2項

保険料に関する申告書

第36号

条例第14条

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第37号

第8条第2項

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第38号

第8条第4項

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)

第39号

第8条第5項

介護保険標準負担額減額・利用者負担額減額・免除決定通知書

第40号

第8条第3項第10条第2項

介護保険標準負担額減額・利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書

第41号

第8条第6項第10条第2項

介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)

第42号

第8条第7項

介護保険標準負担額減額認定申請書

第43号

第10条第1項

介護保険特定標準負担額減額認定申請書

第44号

第10条第1項

介護保険標準負担額減額認定証

第45号

第10条第3項

介護保険特定標準負担額減額認定証

第46号

第10条第3項

介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書

第47号

第11条

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

第48号

第12条

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)

第49号

第13条

介護保険給付額減額免除申請書

第50号

第14条

介護保険料徴収猶予決定通知書

第51号

第15条第2項

介護保険料徴収猶予取消通知書

第52号

第15条第3項

介護保険料減免決定通知書

第53号

第16条第2項

介護保険料減免取消通知書

第54号

第16条第3項

督促状

第57号

第17条

介護保険料納付証明申請書

第55号

第19条

介護保険料納付証明書

第56号

第19条

第三者の行為による被害届出書

第57号

第14条の2

中山町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第12号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第12号
平成12年12月22日 規則第26号
平成15年6月10日 規則第8号
平成20年12月15日 規則第17号
平成25年3月25日 規則第7号
平成26年9月16日 規則第10号
平成27年3月23日 規則第12号
令和2年10月1日 規則第19号
令和5年8月14日 規則第19号