○中山町国民健康保険税等嘱託徴収員設置要綱

平成元年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、中山町国民健康保険被保険者相互の負担の公平を図るために、国民健康保険税等の収納率を維持向上させることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に、中山町国民健康保険税等嘱託徴収員(以下「嘱託徴収員」という。)を置く。

(任務)

第3条 嘱託徴収員の任務は、次のとおりとする。

(1) 巡回訪問により、納付相談・指導及び徴収を行うこと。特に昼間不在者に対しては、休日・夜間においても同様に行うこと。

(2) 巡回訪問及び休日・夜間訪問による納期内納付の推進・指導に関すること。

(3) その他町長が収納率の維持向上のため必要と認めたこと。

(委嘱)

第4条 嘱託徴収員は、次の要件を満たす者の中から町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する20歳以上の者

(2) 国民健康保険及び税制度に対して理解と知識等を有する者

(3) 住民から信頼されている者

2 嘱託徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 嘱託徴収員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第6条 嘱託徴収員は、任務を自覚し町長の命令に従うとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

第7条 嘱託徴収員の勤務は、月曜日から金曜日までとし、時間は午前9時から午後2時までとする。

第8条 嘱託徴収員は、勤務状況を明らかにするため、業務日誌に必要事項を記載し、当月分を翌月1日に町長に提出するものとする。

(公務災害補償)

第9条 嘱託徴収員が公務上の災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定による補償を受けるものとする。

(任免)

第10条 町長は、特別の事情があると認められるときは、嘱託徴収員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

中山町国民健康保険税等嘱託徴収員設置要綱

平成元年4月1日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成元年4月1日 告示第11号
令和2年3月31日 告示第40号