○中山町国民健康保険税等嘱託徴収員設置要綱
平成元年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、中山町国民健康保険被保険者相互の負担の公平を図るために、国民健康保険税等の収納率を維持向上させることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に、中山町国民健康保険税等嘱託徴収員(以下「嘱託徴収員」という。)を置く。
(任務)
第3条 嘱託徴収員の任務は、次のとおりとする。
(1) 巡回訪問により、納付相談・指導及び徴収を行うこと。特に昼間不在者に対しては、休日・夜間においても同様に行うこと。
(2) 巡回訪問及び休日・夜間訪問による納期内納付の推進・指導に関すること。
(3) その他町長が収納率の維持向上のため必要と認めたこと。
(委嘱)
第4条 嘱託徴収員は、次の要件を満たす者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する20歳以上の者
(2) 国民健康保険及び税制度に対して理解と知識等を有する者
(3) 住民から信頼されている者
2 嘱託徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 嘱託徴収員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 嘱託徴収員は、任務を自覚し町長の命令に従うとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
第7条 嘱託徴収員の勤務は、月曜日から金曜日までとし、時間は午前9時から午後2時までとする。
第8条 嘱託徴収員は、勤務状況を明らかにするため、業務日誌に必要事項を記載し、当月分を翌月1日に町長に提出するものとする。
(公務災害補償)
第9条 嘱託徴収員が公務上の災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定による補償を受けるものとする。
(任免)
第10条 町長は、特別の事情があると認められるときは、嘱託徴収員の任期中でも解嘱することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。