○中山町国民健康保険高額療養費等貸付規程
平成13年3月7日
告示第11号
中山町国民健康保険高額療養費貸付規程(平成5年告示第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)及び法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して貸付けを行う療養に要する資金について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付は、次の各項の要件を満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
2 高額療養費に係る貸付対象は、次に掲げる各号のすべてを満たす場合にのみ行うものとする。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
3 出産育児一時金に係る貸付対象は、次に掲げる各号のいずれかを満たす場合に行うものとする。
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
(2) 妊娠4ヶ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額又は出産育児一時金支給見込額の100分の85とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(貸付利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費・出産育児一時金貸付申請書(様式第1号)に次の各項に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 高額療養費に係る添付書類は、一部負担金請求書、又は領収書とする。
3 出産育児一時金に係る添付書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 第2条第3項第1号に掲げる者については、出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第3項第2号に掲げる者については、妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用が記載された請求書又は領収書
4 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費又は出産育児一時金が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときはその差額について、又は、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して10日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたとき
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき
(延滞金)
第10条 町長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した額を延滞金として徴収する。
(高額療養費等貸付台帳)
第11条 町長は、高額療養費等貸付台帳(様式第6号)を作成し、資金の貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。