○国民健康保険法第45条第5項の規定に基づく診療報酬支払事務委託に関する契約書
昭和35年3月29日
国民健康保険法第45条第5項の規定に基づく診療報酬支払事務委託に関し国民健康保険の保険者である中山町長(以下「甲」という。)と山形県国民健康保険団体連合会理事長(以下「乙」という。)との間に次のとおり契約を締結する。
第1条 甲は、診療報酬の支払事務を次の給付基準により乙に委託するものとする。
(1) 給付制限事項 往診、給食、歯科補綴、寝具設備
(2) 一部負担割合 5割
第2条 乙は、甲の委託を受けて前条の事務を行うものとする。
第3条 甲は、乙の通知により山形県国民健康保険団体連合会審査支払業務規則第5条の規定による払込金を乙に払込まなければならない。
第4条 甲は、同規則第6条第1項に該当する場合は、前条の払込金に充当するため、借入申込書及び借用証書を当該月の28日まで乙に提出し、一時借入を行うものとする。
第5条 甲は乙に対し、第1条の規定する事務に関し、帳簿書類の閲覧を請求し、説明を求め及び報告を徴することができる。
第6条 この契約は、昭和35年4月1日から昭和36年月3月31日までに診療したものに係るものとする。ただし、毎年2月末日までに契約当事者いずれか一方より何等の意思表示がないときは更に向う1ケ年間順次契約の更新があったものとみなす。
以上契約を証するため、本書弐通を作成し、各自その壱通を保有するものとする。
昭和35年4月1日
(甲)山形県中山町
町長 服部久
(乙)山形県国民健康保険団体連合会
理事長 松本侠