○中山町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月22日
告示第11号
(法令)
第1条 この細則で「法」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、「規則」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 様式第1号
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第2号
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 様式第3号
(4) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 様式第4号
(5) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)発見届の提出 様式第5号
(6) 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 様式第6号
(登録原簿の整備)
第3条 町長は、法第4条第2項に規定する原簿(様式第7号)に所要の事項を記載のうえ整備して置かなければならない。
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。