○中山町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月22日

告示第11号

(法令)

第1条 この細則で「法」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、「規則」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。

(申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請その他の行為は、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 様式第1号

(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第2号

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 様式第3号

(4) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 様式第4号

(5) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)発見届の提出 様式第5号

(6) 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 様式第6号

(登録原簿の整備)

第3条 町長は、法第4条第2項に規定する原簿(様式第7号)に所要の事項を記載のうえ整備して置かなければならない。

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

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中山町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月22日 告示第11号

(平成12年3月22日施行)