○中山町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図

(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

(3) 土地登記簿の謄本

(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書

(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可等を得ていることを証する書面

(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会が当該墓地等を設置する旨を議決したことを証する書面

(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、当該法人の定款又は寄附行為の写し

(管理者の備付図面及び台帳)

第3条 省令第6条に規定する図面は、縮尺千分の1のものとする。

第4条 省令第7条に規定する簿冊等の様式は、それぞれ次の各号によらなければならない。

(1) 省令第7条第1項に規定する墓籍 様式第2号

(2) 省令第7条第2項に規定する納骨簿 様式第3号

(3) 省令第7条第3項に規定する火葬簿 様式第4号

(墓地台帳等)

第5条 町長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可をしたときは、様式第5号による墓地台帳、様式第6号による納骨堂台帳及び様式第7号による火葬場台帳を備え、所要事項を記載しなければならない。

(墓地の区域等の変更の許可申請)

第6条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第8号による申請書に当該変更に係る第2条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(墓地等の廃止の許可申請)

第7条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条に規定する改葬許可証の写しを添えなければならない。

2 前項の申請者が市町村又は一部事務組合である場合は、同項の申請書に当該市町村又は一部事務組合の議決が当該墓地等を廃止する旨を議決したことを証する書面を添えなければならない。

3 第1項の申請者が市町村又は一部事務組合以外の法人である場合は、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

(氏名等の変更届出)

第8条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更のあったときは、速やかに様式第10号による届出書により町長に届け出なければならない。

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

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中山町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月22日 告示第10号

(平成12年3月22日施行)