○中山町予防接種の実費徴収に関する規則

昭和52年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく実費の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実費)

第2条 町長は、法第5条第1項の規定による定期の予防接種及び第6条第3項の規定による臨時の予防接種を受けた者、又はその保護者から実費を徴収することができる。

2 前項に定める実費の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に定める額の範囲内において、その都度町長がこれを定める。

(実費の免除)

第3条 町長は、予防接種を受けた者又はその保護者が次の各号の一に該当する場合は、実費を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(3) その他特別の事情があると認めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月22日規則第8号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年11月14日規則第13号)

この規則は、平成13年11月15日から施行する。

(平成16年3月25日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年8月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

中山町予防接種の実費徴収に関する規則

昭和52年10月1日 規則第8号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第8号
昭和53年9月1日 規則第9号
昭和53年12月1日 規則第11号
平成元年3月22日 規則第4号
平成元年6月22日 規則第8号
平成8年3月25日 規則第7号
平成13年11月14日 規則第13号
平成16年3月25日 規則第4号
平成17年6月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第11号
平成20年12月15日 規則第17号
平成21年1月23日 規則第1号
平成26年8月21日 規則第8号