○中山町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月1日

告示第3号

(設置)

第1条 本町における健康づくり対策の推進を図るため、中山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 健康診査、健康管理事業に関すること。

(2) 健康相談、保健栄養指導に関すること。

(3) 健康教育に関する普及、活動に関すること。

(4) 健康づくりに関する各種団体の育成に関すること。

(5) その他、協議会の目的達成に必要と認めた事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定めるうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 村山保健所の代表者

(2) 中山町衛生組合連合会、中山町婦人会、中山町食生活改善推進協議会、中山町老人クラブ連合会の代表者

(3) 町職員

(4) その他、協議会運営に適当と認められる学識経験者

(5) 町民公募者(2名以内)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に委員の互選により、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、これを主宰する。

2 協議会は、委員の過半数をもって成立する。

3 協議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、中山町役場健康福祉課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この要綱は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和58年4月1日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成11年11月10日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年9月10日告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年6月19日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成30年5月30日告示第68号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

中山町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月1日 告示第3号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月1日 告示第3号
昭和58年4月1日 告示第11号
平成11年11月10日 告示第56号
平成13年9月10日 告示第43号
平成20年6月19日 告示第26号
平成30年5月30日 告示第68号