○中山町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和54年3月1日
告示第3号
(設置)
第1条 本町における健康づくり対策の推進を図るため、中山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 健康診査、健康管理事業に関すること。
(2) 健康相談、保健栄養指導に関すること。
(3) 健康教育に関する普及、活動に関すること。
(4) 健康づくりに関する各種団体の育成に関すること。
(5) その他、協議会の目的達成に必要と認めた事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に定めるうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 村山保健所の代表者
(2) 中山町衛生組合連合会、中山町婦人会、中山町食生活改善推進協議会、中山町老人クラブ連合会の代表者
(3) 町職員
(4) その他、協議会運営に適当と認められる学識経験者
(5) 町民公募者(2名以内)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に委員の互選により、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、これを主宰する。
2 協議会は、委員の過半数をもって成立する。
3 協議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、中山町役場健康福祉課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この要綱は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月10日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年9月10日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月19日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第68号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。