○中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年10月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第20号)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」(以下「センター」という。)の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴休養施設及び宿泊研修施設
(2) 屋外交流広場
(3) 合宿研修施設
(4) イベント交流施設
(5) その他センターの目的を達成するために必要な施設
(利用時間等)
第3条 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 別表に定める時間内で指定管理者が定める時間
(2) 休業日 月1回以内で指定管理者が定める日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず町長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用の許可手続)
第4条 利用の許可手続きは、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免等)
第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 研修室及び会議室を食事又は懇親会に利用する時間帯
(2) その他指定管理者が特に認めたもの
2 利用料金の減免を受けようとする場合は、ひまわり温泉ゆ・ら・ら利用料金減免申請書(様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月25日から施行する。
附則(平成6年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第11号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年3月31日から適用する。
附則(平成12年4月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
施設区分 | 利用区分 | 利用時間 | |
入浴休養施設 | 浴室・脱衣室 | 午前6時30分以前から午後10時以降まで | |
個室 | 午前9時以前から午後9時以降まで | ||
休養室 | 午前9時以前から午後9時以降まで | ||
宿泊研修施設 | 研修室・会議室 | 午前9時以前から午後9時以降まで | |
宿泊室 | 宿泊 | 午後4時以前から翌日午前10時以降まで | |
日帰り | 午前11時以前から午後3時以降まで | ||
合宿研修施設 | 研修室・会議室 | 午前9時以前から午後9時以降まで。ただし、研修室を合宿により利用するときは、午後4時以前から翌日午前9時以降まで | |
宿泊室 | 宿泊 | 午後4時以前から翌日午前10時以降まで | |
日帰り | 午前11時以前から午後3時以降まで | ||
浴室・脱衣室 | 午後4時以前から翌日午前9時以降まで |
注 宿泊室の日帰り利用は、宿泊に支障のない場合に限り、利用時間帯のほか利用することができる。