○中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年10月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第20号)第8条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」(以下「センター」という。)の施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴休養施設及び宿泊研修施設

(2) 屋外交流広場

(3) 合宿研修施設

(4) イベント交流施設

(5) その他センターの目的を達成するために必要な施設

(利用時間等)

第3条 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 別表に定める時間内で指定管理者が定める時間

(2) 休業日 月1回以内で指定管理者が定める日

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず町長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の許可手続)

第4条 利用の許可手続きは、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免等)

第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 研修室及び会議室を食事又は懇親会に利用する時間帯

(2) その他指定管理者が特に認めたもの

2 利用料金の減免を受けようとする場合は、ひまわり温泉ゆ・ら・ら利用料金減免申請書(様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

この規則は、平成5年10月25日から施行する。

(平成6年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月31日規則第11号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成10年10月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年3月31日から適用する。

(平成12年4月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

施設区分

利用区分

利用時間

入浴休養施設

浴室・脱衣室

午前6時30分以前から午後10時以降まで

個室

午前9時以前から午後9時以降まで

休養室

午前9時以前から午後9時以降まで

宿泊研修施設

研修室・会議室

午前9時以前から午後9時以降まで

宿泊室

宿泊

午後4時以前から翌日午前10時以降まで

日帰り

午前11時以前から午後3時以降まで

合宿研修施設

研修室・会議室

午前9時以前から午後9時以降まで。ただし、研修室を合宿により利用するときは、午後4時以前から翌日午前9時以降まで

宿泊室

宿泊

午後4時以前から翌日午前10時以降まで

日帰り

午前11時以前から午後3時以降まで

浴室・脱衣室

午後4時以前から翌日午前9時以降まで

注 宿泊室の日帰り利用は、宿泊に支障のない場合に限り、利用時間帯のほか利用することができる。

画像

中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年10月25日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成5年10月25日 規則第16号
平成6年1月21日 規則第1号
平成7年10月31日 規則第11号
平成10年10月15日 規則第12号
平成12年4月14日 規則第13号
平成18年3月29日 規則第3号
平成30年3月15日 規則第9号
平成31年3月5日 規則第5号