○中山町公害対策処理に関する規程
昭和48年7月10日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、中山町における公害対策を樹立し、公害の防止、除去及び紛争の解決等に関する事務の処理並びに中山町公害対策委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(公害の意義)
第2条 この訓令において公害とは、騒音、振動、大気汚染、水質の汚濁、悪臭及び地盤の沈下等で、人畜及び生活環境並びに農産物に被害を及ぼすもので、環境基本法(平成5年法律第91号)に準ずるものをいう。
(公害の未然防止等)
第3条 環境基本法の目的に従い、中山町の公害行政を総合的に推進するため各課等の長は、所管事務を通じて公害の未然防止に努めなければならない。
(事務分掌)
第4条 公害の種別により、関係課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ばい煙、粉じん等の防止に関すること
イ 鉱業事業所、製造工場から排出されるもの 産業振興課
ロ 建設現場から排出されるもの 建設課
(2) 水質汚濁の防止に関すること
イ 農林水産事業場及び鉱業事業場、食料品製造工場から排出されるもの 産業振興課
ロ 建設現場から排出されるもの 建設課
(3) 騒音及び振動の防止に関すること
イ 農林水産事業場、鉱業事業所及び製造業、商業(サービス業を含む。)の事業場から発生するもの 産業振興課
ロ 建設現場から発生するもの 建設課
(4) 悪臭の防止に関すること
イ 農林水産事業場及び製造工場から排出されるもの 産業振興課
ロ 水路等から排出されるもの 建設課
(措置の手続等)
第5条 各課等の長は、所管事務を通じて公害発生のおそれがある場合又は公害発生の事実を知った場合は、速やかに住民税務課長に連絡しなければならない。
2 住民税務課長は、公害に関する苦情を受理した場合は、受付内容を別に定める公害処理票に記票し、前条に定める種別に応じて関係課の協力を得て実地調査を行い、その結果を町長に報告し、指示を受けて除外措置を講ずるものとする。
3 前項に規定する公害のうち、公害事象の重大なもの及び処理の複雑、広範、困難なものについては、委員会の審議を経たのち、その結果を町長に報告し指示を受けて除外措置の方針を定め除外措置を講じなければならない。
第6条 住民税務課長は、前条第3項に規定する公害で、除外措置が終了したときは、当該措置の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。
(委員会)
第7条 中山町公害対策の基本方針及び第5条第3項の規定により除外措置を審議するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げるものをもってあてる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 総務広報課長、住民税務課長、産業振興課長、建設課長、農業委員会事務局長
(職務)
第8条 委員長は、委員を招集し、会議の議長となる。
2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(報告)
第9条 委員長は、第5条第3項に定めるもののほか、中山町の公害対策基本方針を審議決定した場合は、当該審議の結果等を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、住民税務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月26日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。